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貴金属等を売買する古物商・質屋のみなさんへ

ページ番号:0010070 更新日:2021年11月1日更新

犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の規定により、貴金属等を売買する古物商のみなさんは、従来からの古物営業法に基づく義務のほか、様々な確認・義務があります。
詳細は下記「犯罪収益移転防止対策室のホームページ」を参考にしてください。

犯罪収益移転防止対策室のホームページ<外部リンク>

タリバーン関係者等の情報を掲載しています。
リストに掲載されている個人や団体との関連が疑われる取引については、必ず疑わしい取引として届出をしてください。

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について<外部リンク>

疑わしい取引の届け出先

 山口県公安委員会
 (営業所所在地を管轄する警察署生活安全係)

(編集 生活安全企画課)