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Q 交通指導取締りの理由と、その基準は?

ページ番号:0010079 更新日:2021年11月1日更新

A

道路交通法第1条には、その目的として

 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

と書かれています。
 交通取締りは、交通秩序を確立し、安全で快適な交通環境を実現するため県民にとって「もっとも身近な危険」であるととらえてこれを防止し、安全で快適な県民生活を確保する上で不可欠な活動です。
 このため、街頭における交通監視活動や交通パトロールなどの活動を強化し、違反行為の未然防止に努めるとともに交通実態、交通事故の発生状況、取締りに対する県民の要望等を踏まえ適正な指導取締りに努めているところです。

 具体的には交通実態を勘案の上、交通事故に直結する

  • 無免許運転
  • 飲酒運転
  • 著しい速度違反
  • 交差点関連違反
    (特に危険性の高い信号無視、横断歩行者妨害、一時停止違反)
  • 追越し・通行区分違反

などを重点として交通指導取締りを継続的に推進しております。

 山口県警察では、引き続き悪質・危険性の高い違反に重点を指向した交通指導取締りを実施して交通事故の発生を抑止することとしています。

 こうしたことから、交通事故を防止するために行政・地域・職域等と連携して広報啓発活動、交通環境の整備などを行うとともに交通指導取締りを行っています。

(編集 交通指導課)