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Q シートベルト、チャイルドシートはなぜ取締るの?

ページ番号:0010086 更新日:2021年11月1日更新

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 自動車乗用中の交通死亡事故の中には、シートベルト(チャイルドシート)をしていれば助かっていた(被害を軽減できた)と認められる交通事故も多く、山口県警察では、交通事故発生時における被害拡大の防止の観点からシートベルト着用及びチャイルドシートの使用について取締りをすることとしています。

 昭和60年9月1日、シートベルトの装着については自動車を運転する際、法にやむを得ない理由がある場合を除き、すべての道路における運転席と助手席に装着が義務付けられ、その他の座席に乗車させて運転する場合についても努力義務が設けられていました。

 平成12年4月1日から6歳未満の幼児を乗車させる自動車の運転手に使用を義務化し、違反の場合には罰則はないが(道路交通法に基づき)行政処分1点が付されることとなりました。

 平成20年6月1日に施行された改正道路交通法で、後部座席についても着用が義務付けられ、当面高速道路及び自動車専用道路での違反について運転者に行政処分点数が付されることになりました。

シートベルトの免除規程

  • 負傷、疾病、障害又は妊娠中のため、シートベルトをすることが療養・健康保持上、適当でないとき。
  • 著しく座高が高いか低いため、又は著しく肥満しているため適切に装着できないとき。
  • 自動車を後退させるとき。
  • 緊急自動車、消防車両、警護・護衛車、選挙用自動車を運転するとき。
  • 郵便物の集配業務など、短区間でひんぱんな乗降が必要とされる運転業務に従事しているとき。

(編集 交通指導課)