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Q 交通反則通告制度とは?切符への署名・押印は必ずしないといけない?

ページ番号:0010087 更新日:2021年11月1日更新

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 交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いては、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。

 反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青キップ)と仮納付書を渡されます。
 この場合、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納めると、すべての手続は終わります。

 交通反則告知書と仮納付書を渡されて、8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された交通反則通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に銀行、信用金庫又は郵便局に反則金を納付すると、手続は終わります。

 住所が遠いなどで交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁あるいは家庭裁判所に送致することとなります。

 交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方が選択することとなるのです。

 また、交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印を求めますが、これについても同様で強制するものではありません。

(編集 交通指導課)