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成年被後見人改正関係

ページ番号:0010095 更新日:2021年11月1日更新

「登記されていないことの証明書」の取扱いについて

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、

  • 風俗営業
  • 古物営業
  • 質屋営業
  • 金属くず類回収業
  • 警備業
  • 探偵業
  • インターネット異性紹介事業

等の欠格事由が一部変更されます。
 この改正により、令和元年12月14日以降は、成年被後見人や被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書の提出が不要となるほか、誓約書の内容が一部変更となります。
 ※ 詳細は各種法令の申請・手続の欄を確認してください。

(編集 生活安全企画課)