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銃刀法における申出制度

ページ番号:0010098 更新日:2021年11月1日更新

申出制度とは?

銃砲や刀剣類を所持している人が、その言動等から所持している銃砲や刀剣類を使用して人に危害を加えるおそれがある場合になどに、

  1. 同居している方
  2. 付近に居住している方
  3. 勤務先が同じである方

がその旨を公安委員会に申し出ることができる制度です。

申出の方法は?

口頭又は文書のいずれの方法でもかまいません。(Eメール、Faxでも可)

申出の受付窓口は?

  • 警察本部(生活環境課)、警察署(生活安全課、係)
  • 交番、駐在所でも受け付けます。

※ 同居している、付近に居住している、勤務先が同じであるに該当しない場合でも、お気軽にご相談下さい。

(編集 生活安全企画課)