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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が原則禁止されています。
対象施設の管理者等から同意を得るなどすれば、飛行禁止の例外として小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されませんが、山口県公安委員会への通報が必要です。
詳細については、下記ホームページ等をご確認下さい。
- 警察庁ホームページ<外部リンク>
- 防衛省ホームページ<外部リンク>
- 国土交通省ホームページ<外部リンク>
都道府県公安委員会への事前通報
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に通報する必要があります。
あらかじめ飛行する場所を管轄する警察署をご確認下さい。
飛行を行う手続詳細
●通報書の提出
48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出して下さい。通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
●同意を証明する書面の写しの提出
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
※ 100g未満の小型無人機等で登録記号が表示されていない場合に限り、機器の写真の添付が必要です。
指定対象施設及び通報窓口(当県管轄区域を飛行する場合)
対象施設 | 通報窓口(管轄警察署) |
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海上自衛隊岩国航空基地 岩国飛行場(在日米軍施設) 祖生通信所 |
〒740-0018 岩国市麻里布町6-15-20 岩国警察署 Tel:0827-24-0110 |
海上自衛隊小月航空基地 海上自衛隊小月航空基地小月射撃場 |
〒752-0928 |
海上自衛隊下関基地隊 |
〒750-0016 |
航空自衛隊防府北基地 |
〒747-0810 |
航空自衛隊防府北基地レーダー地区 |
〒756-0091 |
航空自衛隊見島分屯基地 |
〒758‐0025 |
陸上自衛隊山口駐屯地 |
〒753-0814 |
※ 受付時間はいずれも平日8時30分~17時15分
通報様式
通報様式は、以下の様式をご使用下さい。
小型無人機等の飛行について通報された方へ
◎小型無人機等の飛行について通報された方へ (PDF:115KB)
(編集 警備課)