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留置施設視察委員について

ページ番号:0010123 更新日:2023年6月30日更新

設置の趣旨

 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成19年6月1日施行)」に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、警察本部に「山口県留置施設視察委員会」が設置されています。

委員会の組織構成

  • 平成19年6月1日に設置され、山口県公安委員会が任命する6人の委員で構成されています。
  • 委員の任期は1年で、2回まで再任が認められています。
  • 委員長は、委員の互選により選出されます。
  • 委員の身分は、非常勤特別職の地方公務員です。

委員会の権限

 委員会は、留置施設の運営状況を把握するため、県下の留置施設を視察して、その運営に関し、留置業務管理者(署長)に対して意見を述べます。
 また、委員会は、留置業務管理者(署長)から

  • 留置施設の運営の状況について、定期的に、又は必要に応じて情報の提供を受ける
  • 視察する場合、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。

委員会の意見等の公表

 警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者(署長)に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者(署長)が講じた措置の内容を取りまとめて、その概要を公表します。

活動状況

令和4年度の活動状況等 (PDF:96KB)

(編集 留置管理課)

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