ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
山口県警察本部 > 申請・手続・入札 > 免許証の条件解除・変更手続

本文

免許証の条件解除・変更手続

ページ番号:0010401 更新日:2024年2月1日更新

 このページは「眼鏡等」や「AT限定」などの免許証に付された条件の解除・変更手続について、ご案内するページです。

目次

1 運転技能に応じた条件の解除・変更

2 身体の状態による条件の解除・変更

3 眼鏡等の条件解除・変更

1 運転技能に応じた条件の解除・変更

中型8t限定やAT限定などの条件を解除・変更する場合が該当します。

 条件を解除・変更するためには、自動車学校や山口県総合交通センターで技能審査を受けて合格する必要があります。

(1) 自動車学校で技能審査を受けた方

ア 受付場所

  •  山口県総合交通センター
  •  県内の警察署(山口南警察署を除く)

イ 受付時間

  •  山口県総合交通センター
    •  月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
      • 午前 ⇨ 午前9時30分~午前10時00分
      • 午後 ⇨ 午後1時30分~午後2時00分
  •  県内の警察署(山口南警察署を除く)
    •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分

ウ 手続に必要なもの

  •  免許証
  •  技能審査合格証明書
  •  手数料 「1,400円」

(2) 山口県総合交通センターで技能審査を受ける方

 山口県総合交通センターで技能審査を受ける場合は、必ず予約が必要です。

 技能審査合格後に、そのまま限定条件の解除・変更手続を行います。

ア 受付場所

  •  山口県総合交通センターのみ

イ 受付時間

  •  月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く。) 
    • 午前 ⇨ 午前9時30分~午前10時00分
    • 午後 ⇨ 午後1時30分~午後2時00分

ウ 手続に必要なもの

  •  免許証
  •  手数料 「2,850円」
  •  審査手数料「1,400円」+貸車両「1,450円」

2 身体の状態による条件の解除・変更

 身体の障害などによる限定条件を解除・変更する場合の手続は以下の手順で行います。

 適性相談が必要となりますので、事前に必ず山口県総合交通センターにお問合せください。

  1.  事前に適性相談を行うため、山口県総合交通センターに連絡
  2.  山口県総合交通センターで適性相談を実施
  3.  適性相談実施後、技能審査を実施
  4.  技能審査合格後、限定条件の解除・変更手続 

3 眼鏡等の条件解除・変更

 視力が回復し、運転中に眼鏡等を着用する必要が無くなった場合は、眼鏡等の条件を解除する必要があります。

(1) 受付場所

  •  山口県総合交通センター
  •  県内の警察署(山口南警察署を除く)

(2) 受付時間

  •  山口県総合交通センター
    •  月曜日~木曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
      • 午前 ⇨ 午前9時30分~午前10時00分
      • 午後 ⇨ 午後1時30分~午後2時00分
  •  県内の警察署(山口南警察署を除く)
    •  月曜日~金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
    •  午前9時00分~午後4時00分

(3) 手続に必要なもの

  •  免許証のみ