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免許証用写真の注意事項

ページ番号:0010404 更新日:2023年2月17日更新

 このページは免許証に使用する写真に関する注意事項についてご案内するページです。

 不適正な写真は使用できません。再提出をお願いすることがあります。

目次

1 免許証用写真の基準

2 適正な写真の要件

3 不適正な写真の例

1 免許証用写真の基準

 (1) 申請前6か月以内に撮影したもの

  • 現在の容姿と極端に異なるものでないこと。

(2) 帽子無し

  • 宗教上又は医療上の理由があれば、顔の輪郭が識別できる範囲内で頭部を布等で覆うことが可能です。

(3) 正面、無背景で上三分身のもの

(4) 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

(5) サイズが縦3.0cm、横2.4cmのもの

  • ただし国外運転免許証は縦4.5cm、横3.5cm
  • 規定サイズ内に上三分身が写っていて、写真サイズのみ大きいものはそのまま持参してください。​

2 適正な写真の要件

 (1) 頭上を3mm程度空けること(縦3.0cm、横2.4cmの場合)

 (2) 傷や汚れのないこと

 (3) 画像が鮮明であること

  • ピントぼけ、画像の粒子が粗いものは不可
  • 写真の色はカラー、白黒の、いずれも使用可

(4) サイズが適正であること

適正な写真の画像
適正な写真の例

3 不適正な写真の例

(1) 上三分身でないもの

 ア 極端に顔が大きいもの(頭頂部が欠けているもの)

極端に顔が大きいもの(頭頂部が欠けているもの)の画像

 イ 人物が小さく上半身のもの

人物が小さく上半身のものの画像

 ウ 顔しか写っていないもの(背景と衣服の色が同系色で顔しか識別できない)

顔しか写っていないもの(背景と衣服の色が同系色のため、顔しか識別できない)の画像

(2) 個人識別が容易でないもの

 ア 目を閉じたり、うつむいているもの

目を閉じたり、うつむいているものの画像

 イ 眼鏡の反射で瞳が識別できないもの、色眼鏡で瞳が容易に識別できないもの

眼鏡の反射で瞳が識別できないもの、色眼鏡で瞳が容易に識別できないものの画像

 ウ 髪の毛で目が隠れているもの

髪の毛で目が隠れているものの画像

(3) その他

 ア 背景に模様などが写っているもの

背景に模様などが写っているものの画像

 イ 極端に小さいもの

極端に小さいものの画像

 ウ 幅の広いヘアバンドなどを使用しているもの

幅の広いヘアバンドなどを使用しているものの画像

 エ 服が見えないため裸に見えてしまうもの

服が見えないため裸に見えてしまうものの画像

 オ マフラー、スカーフなどであごの輪郭が隠れているもの

マフラー、スカーフなどであごの輪郭が隠れているものの画像

 オ タートルネック、襟などであごの輪郭が隠れているもの

タートルネック、襟などであごの輪郭が隠れているものの画像

 カ 長期保存に耐え、変色しないものであること

 キ 写真全体が明るすぎたり、暗すぎることなく、顔面が識別できること

 ク 顔面に極端な陰影がなく、目などの形状が明確になっていること

 ケ 特異な色や模様の入ったカラーコンタクトレンズを使用していないこと

 コ 笑顔や細目にせず、平常の表情であること

 サ 真正面を向いていること

 シ 眼鏡のフレームによって瞳が隠れていないこと

  •  眼鏡は「眼鏡等」の免許条件に関わらず、眼鏡を使用した(しない)写真を使用できます。