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自転車運転者講習制度について
令和2年6月30日から一定の違反行為(危険行為)に「妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)」が追加されました。
制度の流れ
1 危険な違反
自転車運転者が危険な行為をくり返す
- 3年以内に2回以上
2 講習受講命令
交通の危険防止のため都道府県公安委員会が自転車運転者に 講習受講を命令
3 講習受講
講習を受講する
- 講習時間 3時間
- 講習手数料 6,000円(標準額)
受講命令に従わなかった場合……5万円以下の罰金
対象となる危険行為(15行為)
以下の15の行為について、検挙又は交通事故を起こして送致をされた場合、危険行為としてみなされます。
1 信号無視(道路交通法第7条)
- 赤信号や赤色点滅信号を無視する行為
- 歩行者・自転車専用の信号を無視する行為
2 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 禁止場所を右左折する行為
- 一方通行を逆走する行為
- 通行禁止場所を通行する行為
3 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 歩行者用道路で徐行しない行為
- 歩行者用道路で徐行したが歩行者に注意しない行為
4 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 車道の右側を通行する行為
- 歩道や歩行者用路側帯を通行する行為
(13歳未満又は70歳以上、身体の不自由な方は除く)
5 軽車両の路側帯通行違反(道路交通法第17条の2第2項)
- 路側帯通行中に歩行者の通行を妨害する行為
6 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 警報中や、遮断途中の踏切りへ立ち入る行為
7 交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条)
- 交差点を進行する際、
- 対向の右折車の進行を妨害する行為
- 優先道路及び広路を通行する車両の進行を妨害する行為
- 優先道路及び広路に入る際に徐行をしない行為
- 交差点直近を横断する歩行者に注意しない行為
8 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 交差点を進行する際、優先車(左方から進行してくる車両、右折時の対向車)の進行を妨害する行為
9 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 環状交差点内を進行している通行車両の進行を妨害する行為
- 環状交差店内に侵入する際徐行しない行為
- 環状交差点内を進行中
- 交差点進入車両に注意しない行為
- 交差点内を進行中の車両に注意しない行為
- 交差点直近道路を横断中の歩行者に注意をしない行為
10 指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)
- 一時停止の標識に従わず(停車せず)に進行する行為
- 一時停止はしたが交差道路に進入する際、交差道路を走行中の車両の進行を妨害 する行為
11 自転車の歩道通行違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 通行可能な歩道を進行中
- 車道寄り部分以外を通行する行為
- 指定場所以外を通行する際、徐行しない行為
- 歩行者の通行を妨害する行為
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 制動装置(ブレーキ)を備えていない又は破損している自転車を運転する行為
13 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 酒に酔った状態で自転車を運転する行為
14 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 自転車を運転する者の義務を怠る行為(車両等(自転車)は、ハンドル、ブレーキ等
の操作を確実にし、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければなりません)
※ 不安定な状態(傘差し運転、携帯電話・スマートフォンを操作しながらの運転、二人
乗り等)での運転は、安全運転義務違反に該当する可能性があります
15 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)
- 他の車両等の通行を妨害する目的で悪質・危険な運転をする行為
自転車を安全に利用するために、「こんな時はどうしたらいいの?」という疑問が出てきた時は、こちらをご覧ください。
自転車安全利用Q&A(R2.12改定) (PDF:2.06MB)
(編集 交通企画課)