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自転車運転者講習制度について

ページ番号:0010434 更新日:2022年4月1日更新

令和2年6月30日から一定の違反行為(危険行為)に「妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)」が追加されました。

制度の流れ

1 危険な違反

 自転車運転者が危険な行為をくり返す

  • 3年以内に2回以上

2 講習受講命令

 交通の危険防止のため都道府県公安委員会が自転車運転者に 講習受講を命令

3 講習受講

 講習を受講する

  • 講習時間 3時間
  • 講習手数料 6,000円(標準額)

受講命令に従わなかった場合……5万円以下の罰金

対象となる危険行為(15行為)

以下の15の行為について、検挙又は交通事故を起こして送致をされた場合、危険行為としてみなされます。

1 信号無視(道路交通法第7条)

信号無視

  • 赤信号や赤色点滅信号を無視する行為
  • 歩行者・自転車専用の信号を無視する行為

2 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)

逆走

  • 禁止場所を右左折する行為
  • 一方通行を逆走する行為
  • 通行禁止場所を通行する行為

3 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)

  • 歩行者用道路で徐行しない行為
  • 歩行者用道路で徐行したが歩行者に注意しない行為

4 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)

左側通行

  • 車道の右側を通行する行為
  • 歩道や歩行者用路側帯を通行する行為
    (13歳未満又は70歳以上、身体の不自由な方は除く)

5 軽車両の路側帯通行違反(道路交通法第17条の2第2項)

路側帯違反

  • 路側帯通行中に歩行者の通行を妨害する行為

6 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)

踏切り標示

  • 警報中や、遮断途中の踏切りへ立ち入る行為

7 交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条)

  • 交差点を進行する際、
    • 対向の右折車の進行を妨害する行為
    • 優先道路及び広路を通行する車両の進行を妨害する行為
    • 優先道路及び広路に入る際に徐行をしない行為
  • 交差点直近を横断する歩行者に注意しない行為

8 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)

優先車妨害

  • 交差点を進行する際、優先車(左方から進行してくる車両、右折時の対向車)の進行を妨害する行為

9 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)

環状交差点

  • 環状交差点内を進行している通行車両の進行を妨害する行為
  • 環状交差店内に侵入する際徐行しない行為
  • 環状交差点内を進行中
    • 交差点進入車両に注意しない行為
    • 交差点内を進行中の車両に注意しない行為
    • 交差点直近道路を横断中の歩行者に注意をしない行為

10 指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)

一時不停止

  • 一時停止の標識に従わず(停車せず)に進行する行為
  • 一時停止はしたが交差道路に進入する際、交差道路を走行中の車両の進行を妨害 する行為

11 自転車の歩道通行違反(道路交通法第63条の4第2項)

歩道通行可

  • 通行可能な歩道を進行中
    • 車道寄り部分以外を通行する行為
    • 指定場所以外を通行する際、徐行しない行為
    • 歩行者の通行を妨害する行為

12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)

制動装置不良自転車

  • 制動装置(ブレーキ)を備えていない又は破損している自転車を運転する行為

13 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)

酒酔い運転

  • 酒に酔った状態で自転車を運転する行為

14 安全運転義務違反(道路交通法第70条)

傘差し運転

  • 自転車を運転する者の義務を怠る行為(車両等(自転車)は、ハンドル、ブレーキ等
    の操作を確実にし、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければなりません)

 ※ 不安定な状態(傘差し運転、携帯電話・スマートフォンを操作しながらの運転、二人
 乗り等)での運転は、安全運転義務違反に該当する可能性があります

15 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

  • 他の車両等の通行を妨害する目的で悪質・危険な運転をする行為

 自転車を安全に利用するために、「こんな時はどうしたらいいの?」という疑問が出てきた時は、こちらをご覧ください。

 自転車安全利用Q&A(R2.12改定) (PDF:2.06MB)

(編集 交通企画課)

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