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駐車禁止除外指定車標章について

ページ番号:0010448 更新日:2025年7月1日更新

身体障害者(本人標章)

  • 身体障害者の駐車禁止除外指定車標章は身体障害者本人に交付されます
  • 駐車禁止規制から除外する車両を特定せず、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた身体障害者本人が現に使用中の車両が除外の対象となります。
  • 使用する車両を特定しないことで、タクシーや福祉車両等にも幅広く使用することができます。

 標章の交付を受けることのできる方は、

  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 小児慢性特定疾患児手帳

の交付を受けている方のうち、交付基準に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる方です。

​交付対象者一覧表 (PDF:149KB)

車両用標章について

  • 公共性が高く、広域かつ不特定の場所に赴くことが必要な用務に現に使用中の車両に対し交付されます

 例として、

  • 郵便集配・電報配達のため使用中の車両
    (注記)
    小包郵便専門の取扱車や通常郵便と小包郵便の混載車は対象外です
  • 医師、歯科医師が往診のため使用中の車両
  • 保健師、看護師又は准看護師が、医師の指示を受け、直ちに患者宅等に緊急に訪問し看護を行うために使用中の車両
  • 助産師が直ちに妊産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行うために使用中の車両
  • 患者輸送車、車いす移動車
    (注記)
    民間救急車、福祉タクシー又は福祉団体等の車両で、「患者輸送車」又は、「車いす移動車」として運輸支局の登録(車検証に記載)を受けている車両は、身体障害者の他、歩行困難者等の輸送目的で使用中のときに標章を掲出することで除外対象となります
  • 裁判所執行官が強制執行等に使用中の車両

が挙げられます。

標章の使い方

  • 車両を離れるときは、運転者の連絡先又は用務先の掲出が必要となります
  • 運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面は、警察官等が確認できるように標章とともに前面の見やすい箇所に掲出しなければなりません
  • 「運転者の連絡先又は用務先」を記載したものは、標章と同じ大きさ程度の用紙に必要事項を記載し作成してください(手書きでも構いません)

標章使用上の注意事項について

  • 標章は、駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。
  • 標章と運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から確認できるように前面の見やすい箇所に掲出してください。
  • 警察官は標章が掲出されている駐車車両により交通渋滞又は他の交通等に危険、迷惑等の影響を及ぼしている場合
    は、運転者に対して除外車両の移動等の指示を行います。
  • 警察官は標章を掲出した駐車車両を確認した場合、除外標章が適正に使用されていることの確認を行うことがあります。
  • 旧標章をお持ちの方は、有効期限が満了するまで使用できます。
  • 許可対象の方が有効期限満了後、引き続き許可申請を希望する場合は有効期限満了のおおむね1ヶ月前から申請を受付けます。

申請の方法

個人標章の交付を受けようとする場合

  • 申請者
    交付を受けようとする者(身体障害者本人)
    ※介添人等代理人でも申請可能です。
  • 申請先
    山口県内の警察署に申請してください。
  • 必要書類
    ○除外標章交付申請書 1通
    ○除外標章の交付を受けようとする者の障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳等)
    ○除外標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる書類(身体障害者本人の住民票等)
    ※身体障害者本人が警察署に訪れて申請する場合、身体障害者手帳等に顔写真があり、申請者が交付の対象者本人と判断できる場合は不要です。
    ※代理人による申請の場合は、除外標章の交付対象者との関係性を証明できる書類(続柄が記載されている住民票等)及び代理人の方の身分証明書並びに交付を受けようとする者からの委任状又はこれに代わる書類を持参してください。

車両用標章の交付を受けようとする場合

  • 申請者
    交付対象用務に使用する車両の運転者及び管理者

  • 申請先
    当該申請に係る区域又は道路の区間を管轄する警察署に申請してください。

  • 必要書類
    ○除外標章交付申請書 1通
    ○当該車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書類
    ○当該駐車に係る用務を疎明する書類(契約書、資格証等の写し)
    ※自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書類により用務が疎明できる場合、当該駐車に係る用務を疎明する書類は不要です。

再交付の手続き

 標章の滅失等により再交付を受けようとする場合は、「除外標章再交付申請書」を作成して、山口県内の警察署に申請してください。
 なお、代理人による申請の場合は、標章の交付を受けていた者との関係性が証明できる書類及び代理人の方の身分証明書を持参してください。

記載事項変更の手続き

 標章の記載事項を変更する場合は、「除外標章記載事項変更届」を作成して、交付を受けていた標章と共に山口県内の警察署に申請してください。
 なお、代理人による申請の場合は、標章の交付を受けていた者との関係性が証明できる書類及び代理人の方の身分証明書を持参してください。

申請書様式ダウンロード

駐車禁止除外指定車標章の様式

身体障害者個人に交付する駐車禁止除外指定車標章

駐車禁止除外指定車標章 (表)の画像
駐車禁止除外指定車標章 (表)

駐車禁止除外指定車標章 (裏)の画像
駐車禁止除外指定車標章 (裏)

公共の用務に従事する車両の駐車禁止除外指定車標章

駐車禁止除外指定車標章 (表)の画像
駐車禁止除外指定車標章 (表)

駐車禁止除外指定車標章 (裏)の画像
駐車禁止除外指定車標章 (裏)

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