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Q 反則金の納付方法は?
交通反則告知書(青切符)により告知された方へ
「交通反則告知書」により告知された方は「交通反則通告制度」が適用されます。
この制度は、納付書(白色)によりあなたが反則金を金融機関に納付された場合は刑事事件としての刑罰が科されなくなるという制度です。
(あなたが未成年者の場合は、家庭裁判所の審判に付されなくなります。)
- 納付期限 納付書の納付期限欄に記載の日
- 納付場所 銀行・信用金庫又は郵便局
ご注意!!
- 反則金の分納はできません。
- 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付はできません。
- 納付期限内に納付された方は、出頭する必要はありません。
- 納付期限経過後は、その納付書で納付することはできません。
- ATMでの納付はできません。
反則金の納付について
反則金の納付に関して
- 取締りのときに受け取った「仮納付書」を持っている方
~反則金の仮納付に関すること - 仮納付期限が経過したため反則金を納められなかった方
~通告書(本納付書)に関すること
のいずれかに該当する場合、一般的なご質問に関するお答えを下記に掲載していますので参考にして反則金を納付してください。
取締りのときに受け取った「仮納付書」を持っている方
反則金の仮納付に関すること
質問の内容 | お答え |
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納付期限内の仮納付書を持っているのですが、どこで仮納付すればよいのでしょうか。 | お近くの銀行・信用金庫又は郵便局で納めてください。 ただし、納付できるのは平日の振り込み手続のできる営業時間内に限ります。 |
納付期限内の仮納付書を持っているのですが、代理の者でも納めることができるのですか。 | 違反された本人の承諾を得た上で、代理の方でも納めることができます。 【注意】 この場合は、納付書の住所氏名欄には、違反者本人の住所及び氏名を書いてください。 |
仮納付書に記載されている仮納付期限が経過してしまいました。 どうすればよいのですか。 |
その納付書では納付できませんので、次の二つのうちいずれかの方法を選んでください。 (1) (2) 【ご注意】 |
仮納付期限が経過したため反則金を納められなかった方
通告書(本納付書)に関すること
質問の内容 | お答え | |
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通告書(本納付書)が送られてきましたが、どこで納付をすればよいのでしょうか。 | お近くの銀行、信用金庫又は郵便局で納めてください。 ただし、納付できるのは平日の振り込み手続のできる営業時間内に限ります。 |
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通告書が送られてきましたが、代理の者でも納めることができるのですか。 | 違反された本人の承諾を得た上で、代理の方でも納めることができます。 【ご注意】 この場合は、本納付書の住所氏名欄には、違反者本人の住所及び氏名を書いてください。 |
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通告書が送られてきましたが、納付期限が経過してしまった。 納付したいのですがどうすればよいのですか。 |
山口県内で違反した場合 | 交通反則切符又は通告書若しくは納付期限が経過した納付書を持参の上で、山口県内のお近くの警察署又は山口交通反則通告センター若しくはあなたの住所地を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターに出頭し 「通告書の納付期限が経過してしまった。」 と申し出てください。その場で納付書を作成して交付します。 ただし納付期限経過後の期間により、この手続ができない場合があります。 【注意】 この場合は、納付期限が警察署等に出頭されたその日限りとなる納付書をお渡ししますので、銀行、信用金庫又は郵便局の営業時間内の平日の午後2時ごろまでに出頭して下さい。 なお、納付されたその事実を確認させていただいております。 |
山口県以外で違反した場合 | 送付元の都道府県警察の交通反則通告センターに相談してください。 | |
送られてきた通告書を亡失、汚損等しました。 どうすればよいのですか。 |
山口県内で違反した場合 | 山口交通反則通告センターに相談してください。 |
山口県以外で違反した場合 | 送付元の都道府県警察本部(交通反則通告センター)に相談してください。 |
反則金の使い道に関すること
質問の内容 | お答え |
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納付された反則金は何に使われるのですか。 | 反則金は、銀行、信用金庫又は郵便局を通じて国庫に納付された後、交通安全対策特別交付金として、都道府県や市町村に交付され、信号機、道路標識、ガードレール、街灯等の交通安全施設の設置等に使われています。 |
(編集 交通指導課)