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安全運転管理者制度

ページ番号:0010484 更新日:2024年4月10日更新

制度概要と安全運転管理者の業務

 一定台数以上の自動車を使用する事業所に対して、自動車の安全運転に必要な業務を行わせるために、安全運転管理者・副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という)を選任させ、事業所等における安全運転管理の責任を明確化するとともに、交通事故防止体制の確立を図ったものです。
 安全運転管理者の基本業務を道路交通法施行規則で定められています。

 安全運転管理者の7つの基本業務 (PDF:380KB)

  令和4年4月1日から上記に加えて運転前後の酒気帯び確認が必要になります。

  制度の概要とQ&Aは次のとおりです。

安全運転管理者業務の解説(1)(改正の概要) (PDF:265KB)

安全運転管理者業務の解説(2)(酒気帯び確認の時期) (PDF:368KB)

安全運転管理者業務の解説(3)(酒気帯び確認の時期~その2) (PDF:343KB)

安全運転管理者業務の解説(4)(酒気帯び確認の方法) (PDF:266KB)

安全運転管理者業務の解説(5)(記録、検知器の性能等) (PDF:246KB)

酒気帯び確認Q&A (PDF:159KB)

対象事業所

安全運転管理者をおかなければならない事業所

 使用の本拠地ごとに、事業活動に使用する自家用自動車が下記の台数以上になった場合、安全運転管理者を選任しなければなりません。

  • 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用
  • その他の自動車を5台以上使用(自動車運転代行業者の場合は1台以上使用)

 ※ 二輪車は、1台を0.5台で計算する(50cc以下の原動機付き自転車を除く)。

副安全運転管理者をおかなければならない事業所

 自動車を多数使用している場合は、安全運転管理者の他に副安全運転管理者を選任しなければなりません。
 
 副安全運転管理者の必要人数 ※()内は、自動車運転代行業者の場合
 使用車両台数 
 20~39台(10~19台) ・・・ 1人
 40~59台(20~29台) ・・・ 2人
 60~79台(30~39台) ・・・ 3人
 以下、20台(10台)ごとに1人増える。

管理者の資格要件

 安全運転管理者等は、誰を選任してもいいというわけではありません。資格要件を満たしているかどうかしっかりと確認したうえで選任してください。

安全運転管理者の資格要件

  1. 自動車の管理経験が2年以上の者(公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、自動車の管理経験が1年以上の者)又は公安委員会の認定を受けた者
  2. 年齢20歳以上(副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)の者

副安全運転管理者の資格要件

  1. 自動車の管理経験が1年以上の者又は自動車の運転経歴が3年以上の者又は公安委員会の認定を受けた者
  2. 年齢20歳以上の者

次に該当する人は、安全運転管理者等になれません

  1. 過去2年以内に、公安委員会の解任命令を受けた者
  2. 過去2年以内に次の違反行為をした者
    • ひき逃げ
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転
    • 無免許運転
    • 無免許運転に関わる車両提供・同乗
    • 麻薬等運転
    • 飲酒運転者への酒類提供・車両提供・運転依頼・同乗
    • 自動車の使用制限命令違反
    • 妨害運転
  3. 過去2年以内に次の違反の下命・容認を犯した者
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転
    • 過労運転
    • 麻薬等運転
    • 無資格運転
    • 無免許運転
    • 過積載運転
    • 最高速度違反
    • 駐停車禁止違反
    • 妨害運転

※ 妨害運転とは
 他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(通行区分違反、急ブレーキ違反、
 車間距離不保持、進路変更禁止違反、追越し違反、減光等義務違反、警音器使用制限
 違反、最低速度違反(高速自動車国道)、高速自動車国道等駐停車違反)行為であって、
 道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるもの。

必要書類の提出

安全運転管理者等に関する届出書の提出が必要な場合

 次の場合、15日以内の届出書を提出しなければなりません。(道路交通法第74条の3第5項、山口県道路交通規則第14条第4項)

 安全運転管理者等を選任した場合又は変更した場合

 安全運転管理者等を解任した場合

 以下の届出内容に変更があった場合

  • 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  • 自動車の使用の本拠の名称及び位置
  • 安全運転管理者等の氏名
  • 安全運転管理者等の職務上の地位

届出書・添付書類の必要枚数

 届出事項によって、それぞれ必要書類を1部用意し、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署(交通課)へ提出してください。
 また、選任替え、事業所の名称・安全運転管理者等の氏名の変更、解任の場合は、届出書と一緒に「前安全運転管理者証」を返納してください。

 【警察署交通窓口受付時間】
 月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除きます。)
 午前8時30分から午後5時まで

安全運転管理者等の選任・変更の場合

  1. 安全運転管理者等に関する届出書
  2. 運転管理・運転経歴証明書
  3. 履歴書
  4. 住民票の写し(個人番号の記載は不要)又は運転免許証の写し
  5. 運転記録証明書(選任日前1ヶ月以内に自動車安全運転センター発行のもの)(過去3年間又は5年間を証明するもの)
    • 1~3は、警察署にあります。(ホームページからダウンロード可)
    • 4は、市町役場・総合事務所等で申請するか、運転免許証の両面をコピー(A4サイズ)してください。
    • 5は、自動車安全運転センターへ申請してください。
      ※ (1)   申請書は警察署・交番・駐在所にありますので、申請書に記入後、郵便局で手数料(670円・別途振込手数料)を振り込んでください。
             (2) 直接申請することもできます。(所在地は山口県警察本部の1階)

安全運転管理者等講習の受講義務

 安全運転管理者等を選任した使用者(事業所の代表者等)は、安全運転管理者等の自己啓発を促し、効果的な安全運転管理ができる能力を身につけさせるために、公安委員会が行う「安全運転管理者等に関する講習」を安全運転管理者に受けさせる義務があります。(道路交通法第74条の3第7、8項)

 講習に関する通知を受け取った場合は、必ず安全運転管理者等に受講させるようにしてください。安全運転管理者等に対する指導監督をよろしくお願いします。

届出書等様式・記載例

【注意】

  1. 安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書の様式は、表裏両面を印刷してください。
  2. 記載例に従って、正しく記載してください。
  3. 住民票の写し(個人番号の記載は不要)、運転記録証明書は、発行場所の様式に従い、各自で申請をしてください。
  4. PDFファイルを見るためには、「Adobe Reader」が必要です。
    お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

電子申請について

 令和4年1月4日より、安全運転管理者等の次の届出について、電子申請で行うことができます。

  • 安全運転管理者等の選任
  • 安全運転管理者等の解任
  • 届出事項の変更

 電子申請についてはこちらから行えます。

電子申請<外部リンク>

県下安全運転管理者選任事業所

法の規定どおり、安全運転管理者等を選任している事業所は次のとおりです。

安全運転管理者選任事業所一覧 (PDF:678KB)

※ 内容等に御意見のある場合は、交通企画課まで御連絡ください。

(編集 交通企画課)

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