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青色防犯パトロール

ページ番号:0010507 更新日:2022年5月12日更新

概要

 一定の要件を満たす団体は、青色回転灯を装備した自動車による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)を実施することができます。

申請の対象となる団体

 自主防犯パトロールを行う団体で、次の1~4いずれにも適合していると認められることが必要です。

  1. 団体が次のいずれかに該当すること。
    1)県又は市町
    (2)知事・警察本部長・警察署長・市町長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
    (3)地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
     第2条第1号の一般社団法人若しくは一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条
     第1項の法人又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた同項に規定する
     地縁による団体
    (4)(1)~(3)までのいずれかに該当する団体と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
    (5)(1)~(4)までのいずれかから防犯活動の委託を受けた団体
  2. 活動の実績・計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること。
  3. パトロールを実施する者が青色防犯パトロール講習を受講しているなど、青色防犯パトロール中に予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。
     また、パトロール実施者は、概ね2年ごとに青色防犯パトロール講習を受講すること。
  4. 青色防犯パトロールを実施するにあたり、次に掲げる事項に反しない方法で実施すると認められること。
    (1)青色回転灯は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装備すること
     (マグネット等による着脱式も可)
    (2)青色防犯パトロール中以外では、回転灯を点灯させないこと
    (3)青色防犯パトロールを実施する際には、自動車の車体に団体の名称及び青色防犯パトロール中であることを明確に表示すること
    (4)青色回転灯は、点滅して発光するものではなく、回転して発光する構造であること
    (5)青色回転灯を点灯させて運行する場合には、警察本部長から交付を受けた標章を自動車の後部に掲示し、後方から見えるようにすること
    (6)青色防犯パトロールを実施する者は、警察本部長から交付を受けたパトロール実施者証を携行すること
    (7)青色防犯パトロールを実施する地域は、証明書に記載された地域に限ること

手続の流れ

 申請の手続等の流れは

  1. 事前相談
    申請前に実施者となる方は講習を受ける必要等があるので、最寄りの警察署生活安全課(刑事生活安全課)に相談
  2. 証明申請
    パトロールを実施しようとする地域を管轄する警察署に証明申請書等を提出
    ~申請に必要な書類~
    ※の付いた書類は警察署で受け取ることができます。
    • 証明申請書※
    • 添付資料
      • 団体の概要※
      • 青色防犯パトロールの概要※
      • 誓約書※
      • 自動車検査証の写し
      • 青色回転灯の取付位置、大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真
      • 青色回転灯の光度等が分かる資料等
  3. 審査
    警察本部において、認定の可否を審査
  4. 証明書等の交付
    警察本部長から証明書、標章、パトロール実施者証を交付
  5. 青色回転灯の取付け
    青色防犯パトロールを開始
  6. 自動車検査証への記入(記載事項変更)
    ~証明書の交付を受けてから15日以内に手続が必要~
     自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は、自動車検査証への記入は、自動車の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会)で警察本部長の証明書を提示し、自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」との記載を受ける。

​青色回転灯等無償貸付制度

 山口県警察では、県内で青色防犯パトロールを実施しようとする団体を支援するため、青色回転灯及び防犯パトロール表示マグネット板の無償貸付制度を運用しています。
 詳しくは最寄りの警察署生活安全課(刑事生活安全課)又は県警察本部生活安全企画課(083-933-0110)にご相談下さい。

(編集 生活安全企画課)