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Stopthe暴力~保護命令
加害者を引き離してほしいとき
保護命令とは
DV被害を防止するため、裁判所が被害者の申立てにより、加害者に発する命令です。
保護命令の対象となる暴力は
身体的暴力と、「殺す」など身体に危害を加えることを告げて行う脅迫が対象です。
※ 性的暴力、経済的暴力、精神的暴力(生命等に向けた脅迫を除く)は対象となりません。
保護命令の種別
退去命令 | 加害者に、被害者と共に住む住居から退去することを命じる命令。(期間は2ヶ月間) |
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接近禁止命令 | 加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令。(期間は6ヶ月間) ※必要な場合は、被害者の申立てにより、被害者と同居する子供や被害者の親族等に対する接近禁止命令も発せられます。(尚前記申立ては、15歳以上の子供、親族等については本人の同意が必要) |
(電話等の禁止命令) 被害者の申し立てにより、必要と認められるときに、接近禁止命令と併せて加害者に対し、以下の8項目についていずれの行為もしてはならないと命ずるものとする。(期間は6ヶ月間) |
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(1)面会の要求 | |
(2)行動を監視していると告げる行為 | |
(3)著しく粗野・乱暴な言動 | |
(4)無言電話・連続電話等 | |
(5)夜間の電話等(午後10時から午前6時まで) | |
(6)汚物等の送付 | |
(7)名誉を傷つける | |
(8)性的羞恥心の侵害 |
(編集 人身安全・少年課)