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水上オートバイ条例

ページ番号:0010543 更新日:2022年4月1日更新

  山口県では、平成21年7月14日、「小型船舶等による危険な行為の規制に関する条例」が公布され、同年9月1日から施行されました。

制定の趣旨

 山口県は、三方を海に囲まれ、長い海岸線を有していますが、近年、水上オートバイなどの小型船舶が海水浴場内に入り込み、遊泳者の近くで急転回やジグザグ航行などの危険な操縦を行う事案が発生しています。
 このため、水上オートバイなどのこうした危険な操縦行為を規制し、県民のみなさんの安全を守ることを目的に制定されました。

条例の概要

  • 対象となる場所
    海水浴場などの海面に限らず、河川や湖沼などの水面を含む
  • 対象となる乗り物(小型船舶等)
    水上オートバイ、モーターボート、ヨット(推進機関を有しない総トン数5トン未満のものを除く)などの小型船舶及びこれらにけん引される水上スキーなど
  • 禁止される操縦行為
    遊泳者等(泳いでいる人、水遊びをしている人、手こぎのボートに乗っている人等)の付近で、小型船舶等を急回転、縫航(蛇行)、疾走等させる危険な操縦行為(人命救助その他正当な理由がある場合を除く)
  • 罰則
    50万円以下の罰金又は科料

  水上オートバイなどを利用される方は、遊泳者等の付近では無謀な操縦はせず、ルールを守った安全操縦をお願いします。

 

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