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暴力団のいない安全・安心な社会実現に向けて

ページ番号:0010560 更新日:2021年11月1日更新

 暴力団は、社会の様々なところで、犯罪や暴力団の威力を背景に不当な要求行為を行い、市民の皆さんに不安と恐怖を与えています。
 警察では、暴力団の壊滅に向け、取締りの強化に取組んでいますが、暴力団の存在しない安全・安心な社会を実現するためには、市民の皆さんが勇気をもって「暴力団を利用しない!」「暴力団を恐れない!」「暴力団に金を出さない!」の「暴力団追放三ない運動」に加え、「暴力団と交際しない!」のプラスワン運動を実践することが重要です。

暴力団追放「三ない運動+1」の推進

暴力団を利用しない

暴力団を恐れない

暴力団に金を出さない

暴力団と交際しない

三ない運動+1

暴力団排除条例の施行

 山口県では、平成23年4月、県や県民、事業者が力を合わせて暴力団排除活動を推進し、暴力団のいない安全で安心な山口県の実現を目的として、「山口県暴力団排除条例」が施行され、県内の市町においても、平成24年4月までに「市町暴力団排除条例」が施行されています。
 条例では、暴力団に対する利益の供与が禁止されており、暴力団の威力を利用し、或いは暴力団の活動に協力する目的で、現金等を供与した場合、例えば

  • 暴力団員に対して、みかじめ料や用心棒料を支払う行為
  • 暴力団の会合や宴会と知って、店や宴会場を利用させる行為

などは、条例違反に問われる場合があります。
 暴力団から被害や不当な要求を受けたときには、一人で悩まず、迷わず警察や暴追センターに届出又は相談をお願いします。

(編集 組織犯罪対策課)