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けん銃110番

ページ番号:0010563 更新日:2021年11月1日更新

あなたの情報が、拳銃根絶につながります。

拳銃110番報奨制度

実名・匿名を問わず、あなたの情報により銃器等が押収され、かつ犯人が検挙された時、状況に応じて報奨金が支払われる制度です。

通報の受付全国共通フリーダイヤル番号
0120-10-3774(フリーダイヤル ジュウ ミナナシ)​
受付は原則として通報者の発信地域を管轄する都道府県警察です。

  • 一部の都道府県境では、発信地域と異なる都道府県警察が受け付けることがあります。
  • 列車公衆電話、IP電話(050番号)、海外からの受付はできません。
  • 通報を受け付けた場合であっても、捜査に関することや、警察で把握している情報は明らかにできません。
  • 知り合いが拳銃を持っている。
  • 近所にあやしい拳銃マニアがいる。
  • 暴力団員風の者が、空き家や空き地に出入りし、何か隠している。

報奨金の支払い

  • 報奨金は、通報により拳銃その他の銃器等が押収され、かつ、被疑者の検挙に至った事実を対象とします。
  • 実名による通報の場合には、その金額は通報により拳銃等が1丁押収された場合に10万円が目安です。
  • 一定の金額の範囲内において、通報や検挙された事件の内容、通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることとなります。
  • 報奨金の支払いの際には、警察から通報者に対し、改めて連絡がなされることとなります。

匿名通報の取扱い

  • 通報者が匿名とすることを希望した場合には、氏名、住所等の確認に代えて、警察から示された情報の選別番号と暗証番号を告げ、警察に連絡することとなります。なお、この場合の報奨金の金額は、原則10万円以内としつつ、検挙された事案の内容等を個別に勘案して算定されることとなります。

報奨金が支払われない場合

  • 拳銃等が押収されない場合や、被疑者が検挙されない場合。
  • 提供された情報を、既に警察が把握している場合。(事件の立証等の観点から必要と認められる場合は除きます。)
  • 通報者が共犯者であったり、情報を得るために違法な行為があった場合や、その他報奨金を支払うことが不適当と認められた場合。
  • 匿名を希望した通報者から一定期間内に連絡がない場合。

(編集 組織犯罪対策課)