ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
山口県警察本部 > くらしの安全 > 災害対策 > 災害時における交通規制について

本文

災害時における交通規制について

ページ番号:0010566 更新日:2023年8月31日更新

災害発生時の交通規制について

 地震等の大規模災害が発生した際には、次のような交通規制が実施されることがありますので、災害発生時の円滑な応急対策の実施にご協力をお願いします。

第一次的規制~災害が発生した直後

 災害発生直後の交通混乱を最小限に抑え、円滑な救出活動等ができるように、道路交通法に基づいた現場警察官の交通規制により

  • 被災地に向かう車両の通行禁止等による流入交通の規制
  • 避難車(者)の通行路の確保のための整理・誘導
  • 救出、消火、医療救護活動等を行う緊急通行車両等の通行確保

を行います。

第二次的規制~第一次規制を実施した後に必要により実施

 災害対策基本法に基づく公安委員会の緊急交通路の指定による通行の禁止・制限を行い

  • 緊急通行車両及び規制除外車両の通行確保
  • 一般車両の流入、通過交通の抑制

等の交通規制を行います。

緊急交通路とは

 緊急交通路とは、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするために、都道府県公安委員会が道路の区間(区域)を指定して緊急通行車両等(緊急自動車、自衛隊車両、緊急物資の運搬車両等)以外の車両を禁止、制限した道路をいいます。(災害対策基本法第76条第1項)
 山口県では、現在、主要な道路のうちの8路線を緊急交通路指定予定路線として選定ししており、大規模災害発生時には、被災状況等を勘案の上、必要な区間が緊急交通路として指定され、一般車両は通行できなくなります。

緊急交通路指定予定路線

  1. 中国自動車道
  2. 関門自動車道
  3. 山陽自動車道(吹田・山口線)
  4. 山陽自動車道(宇部・下関線)
  5. 小郡道路(国道2号)
  6. 山口宇部道路
  7. 小郡萩道路
  8. 山陰道(萩三隅道路)

山口県の緊急交通路指定予定路線 (PDF:329KB)

緊急交通路を通行できる車両について

 緊急交通路として指定された道路は、災害応急対策に従事する緊急通行車両及び規制除外車両しか通行できません。

緊急通行車両とは

  • パトカーや救急車などの緊急自動車
  • 災害対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他災害応急対策を実施するため運転中の車両であって、知事又は公安委員会が発行する確認標章及び緊急通行車両確認証明書を掲げている車両

規制除外車両とは

 民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両で、公安委員会が規制の対象から除く車両(想定される車両:医師・医療機関の使用車両、重機輸送用車両、タンクローリー、霊柩車等)
 なお、規制除外車両の対象範囲は、実際の復旧作業の状況や被災者等の生活支援の必要に応じ、順次、拡大等されます。

注意事項

 迅速・円滑な災害救助活動を行うため、ボランティア等の一般車両に対しては、公的機関からの派遣要請がある場合以外は、標章を発行できませんので、被災地に援助に行かれる場合は、事前に最寄りの警察署にご相談をお願いします。

確認申請~災害発生時の手続

 災害が発生し、緊急交通路が指定された場合は、災害対策に係る業務に従事する方が、警察署、警察本部交通規制課又は交通検問所に

  • 緊急通行車両確認申出書(規制除外車両確認申出書)
  • 災害応急対策に使用されるものであることの疎明資料
  • 自動車検査証の写し

を提出していただき、審査の上、確認標章及び緊急通行車両確認証明書(規制除外車両確認証明書)を交付します。

災害発生前における確認標章等の交付について(R5.9.1~) 

 これまで、災害等発生前に確認標章及び緊急通行車両確認証明書を交付することはできませんでしたが、災害対策基本法施行令等が改正され、令和5年9月1日から、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両(緊急通行車両)につきましては、災害等発生前でも、確認標章と確認証明書の交付を受けることができるようになりました。(規制除外車両は従前の方法と変更はございません。)

 なお、令和5年9月1日以降、緊急通行車両等事前届出制度については廃止されますが、制度廃止以前に発行された緊急通行車両等事前届出済証につきましては、令和5年9月1日以降も有効です。

緊急通行車両の標章等の災害発生前における交付について (PDF:954KB)

災害発生前における緊急通行車両の確認申出手続き 

○対象車両
 下記項目をすべて満たしている車両が対象となります。

  • 大規模災害発生時において、指定行政機関等が防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策に使用される計画がある車両又は大規模地震対策特別措置法第21条1項に定める地震防災応急対策に使用する計画がある車両又は原子力災害対策特別措置法第26条第1項に定める緊急事態応急対策に使用する計画のある車両又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第10条第1項に定める国民の保護のための措置に使用する車両
  • 指定行政機関等が、保有・調達する車両又は指定行政機関等と災害時の協定・契約を締結した企業・団体等の車両

○申請者
 指定行政機関等の長や、指定行政機関等に属し、災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者(契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両若しくは災害発生時に他の行政機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の場合は、その車両の使用者又は管理責任者)

○必要書類

  • ​緊急通行車両確認申出書
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  • 災害応急対策を実施するための車両として使用されることを確かめるに足りる書類
  • 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類

○申請先
 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部交通規制課
​※ 確認標章と確認証明書の交付場所は原則として申請先と同一

(注記)
 車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。

規制除外車両の事前届出手続

○対象車両
 規制除外車両は災害発生後、段階的に対象を拡大して標章を交付しますが、事前届出の対象となる車両は、次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両とならないものに限られています。

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

○申請者
 事前届出の対象となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

○申請書類
 規制除外車両事前届出書2通に加え、自動車検査証等の写し及び次のいずれかの書類

  • 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
  • 医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
  • 患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る)であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認することができる写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
    なお、重機輸送用車両について、写真は重機を積載した状況のものとし、建設用重機と同一の使用者による届出に限り受理します。

○申請先
 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部交通規制課

電子申請

 緊急通行車両確認申請については、当面窓口のみでの取り扱いとなります。
 規制除外車両事前届出につきましては、「やまぐち電子申請サービス」により、電子申請がご利用いただけます。

申請書様式

〇 緊急通行車両関係

〇 緊急輸送車両関係

〇 規制除外車両関係

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)