ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
山口県警察本部 > くらしの安全 > 子供を守る > 少年指導委員の委嘱

本文

少年指導委員の委嘱

ページ番号:0010599 更新日:2024年4月1日更新

少年指導委員とは・・・

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、少年の健全な育成に資するための活動を推進するため、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、風俗環境が及ぼす影響から少年を守るための諸活動を行います。

少年指導委員の職務

  • 少年の補導
  • 風俗営業等を営む者に対する援助
  • 被害を受けた少年に対する援助
  • 地方公共団体の施策等への協力
  • 少年相談
  • 広報啓発活動

少年指導委員の立入り

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第38条の2において、少年指導委員に少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とした風俗営業の営業所等への立入り権限が付与されています。
少年指導委員は公安委員会の指示により、風俗営業の営業所等に立ち入って職務を遂行し、その活動結果を公安委員会に報告することとなっています。
また同法第53条において、「少年指導委員の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者については100万円以下の罰金に処する」旨の罰則が規定されています。

少年指導委員

県下の少年指導委員

令和5年4月1日付けで少年指導委員として委嘱されました。

 少年指導委員名簿 (PDF:48KB)

(編集 人身安全・少年課)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)