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許すな!児童ポルノ

ページ番号:0010605 更新日:2024年2月26日更新

 児童ポルノは、一旦、画像や動画がインターネット上に流出すると回収することが極めて困難となり、将来にわたって被害児童を苦しめることとなるため、絶対に許すことができません。
 児童を被害から守り、児童ポルノを根絶するためには、皆さんの協力が必要です。警察では、児童の権利を守り、保護の徹底を図るため、児童ポルノの根絶に向けた取り締まりを強化しています。

児童ポルノとは

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で、次のように定義されています。
※ 児童~男女を問わず18歳に満たない者

 写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかの児童の姿態を視覚により認識することができる方法で描写したもの

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

※ 児童ポルノに関する犯罪に対しては、重い刑罰が科されます。

  • 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    • 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持
  • 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
    • 児童ポルノ提供
    • 提供目的での児童ポルノ製造・所持・運搬・輸入・輸出
    • 児童に姿態をとらせる児童ポルノ製造
    • 盗撮による児童ポルノ製造
  • 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
    • 不特定又は多数に対する児童ポルノ提供、公然陳列
    • 不特定又は多数に対する提供、公然陳列目的での児童ポルノ製造・所持・運搬・輸入・輸出
    • 不特定又は多数に対する提供、公然陳列目的での児童ポルノの外国への輸入、外国からの輸出

児童ポルノ事件の検挙・被害の状況(山口県)

 令和5年中の検挙件数は37件、検挙人員は15人、被害児童は21人となっています。

児ポa

被害に遭わないために

 言葉巧みにだましたり、脅して裸の写真を撮影させ、携帯メールやSNSなどでその画像を送信させる事件が発生しています。
 もし、送った裸の画像がインターネット上に公開された場合、「デジタルタトゥー」として半永久的に残る危険性もあります。
 SNSで知り合った相手に限らず、交際相手や友人等、親しい相手であっても、絶対に裸の画像を送らないでください。

 ※ デジタルタトゥー~インターネット上に書き込まれたコメントや画像などが拡散されることにより、半永久的
       にインターネット上に残されることをいいます。

 山口県警察では、児童ポルノ被害防止広報用マンガを作成し、県内の学校に配布しています。
 マンガはこちらから↓

「少年警察補導員カオリの事件簿~SNSの落とし穴 児童ポルノの闇~ (PDF:5.02MB)

児童ポルノ根絶のために

情報提供のお願い

 児童ポルノに関する皆さんからの情報提供をお願いします。
 インターネット上で児童ポルノ画像(疑わしいものも含む)を発見した場合には、匿名でも構いませんので山口県警察本部少年課又は最寄りの警察署まで連絡してください。

児童ポルノなどの被害に関する相談窓口

  • 警察本部少年課(ヤングテレホン・やまぐち)
    083-933-0110
  • 東部少年サポートセンター
  • 岩国警察署内 0827-24-0110
    周南警察署内 0834-21-0110
  • 中部少年サポートセンター
    山口警察署内 083-924-0110
    防府警察署内 0835-25-0110
  • 西部少年サポートセンター
    下関警察署内 083-231-0110
    宇部警察署内 0836-22-0110

    ※ 少年サポートセンター職員の受付時間は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始等を除く)8時30分~17時15分
       です。

(編集 少年課)

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