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会計課国費の契約に係る情報の公表
公表の対象となる契約
国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の金額を超えるもの。(「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米殻等及び麦等の買入れに係るもの及び国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)
(編集 会計課)
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国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の金額を超えるもの。(「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米殻等及び麦等の買入れに係るもの及び国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)
(編集 会計課)