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留置施設における面会について 

ページ番号:0011141 更新日:2023年3月31日更新

 

留置施設における面会について

 〇 面会の受付時間(弁護士以外)

   平日の執務時間開始から執務終了30分前までとし、昼食時間帯(準備時間帯を含む。)は除く。
 ※ 各警察署により違いがありますので、詳細は各警察署に問い合わせて下さい。

 

 〇 面会に来られる方は、以下の事項を遵守するようにお願いします。

  1.  あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
  2.  録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン、パソコン等を使用してはならないこと。
  3.  あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと。  
  4.  留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かったりすることがあること。 
  5.  面会の際に直接金品の授受をしないこと。 
  6.  留置施設の職員の職務上の指示に従うこと。  
  7.  遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあること。  

(編集 留置管理課)