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山口県警察本部 > 申請・手続・入札 > 風俗営業 > 特定遊興セルフチェック

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特定遊興セルフチェック

ページ番号:0011142 更新日:2021年11月1日更新

風営法の改正に伴い新設されることとなった「特定遊興飲食店営業」の定義は概ね以下のとおりとなっています。

  • 設備を設けて客に遊興させる。
  • 客に飲食をさせる営業(酒類を提供するもののみ)
  • 午前0時以降に営業するもの。

このような営業を行う場合は、許可が必要となります。

なお、確認結果はあくまで目安であり、許可が必要かどうかについては、個別に判断する必要がありますので、必ずお近くの警察署までご相談ください。

特定遊興飲食店営業セルフチェック<外部リンク>(警察庁ホームページにリンク)

(編集 生活安全企画課)