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探偵業届出書等様式集
探偵業を行うには届出が必要です
1 届出
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
【探偵業の業務の適正化に関する法律 第4条第1項及び第2項】
2 探偵業開始届出の際の添付書類
(1) 個人の場合
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第1号から6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る(2)のイからハまでに掲げる書類)
(2) 法人の場合
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る(1)のイ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
【探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条第3項】
※ 廃止及び変更の際の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条を参照してください。
手数料
不要
探偵業届出書等の様式
- 別記様式第1号「探偵業開始届出書」 (Word:377KB)
- 別記様式第1号「探偵業開始届出書」 (PDF:124KB)
- 別記様式第2号「探偵業廃止届出書」 (Word:107KB)
- 別記様式第2号「探偵業廃止届出書」 (PDF:68KB)
- 別記様式第3号「探偵業変更届出書」 (Word:502KB)
- 別記様式第3号「探偵業変更届出書」 (PDF:145KB)
- 別記様式第4号「探偵業の標識」 (Word:22KB)
- 別記様式第4号「探偵業の標識」 (PDF:56KB)
- 誓約書 (Word:31KB)
- 誓約書 (PDF:210KB)
(編集 生活安全企画課)