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猟銃・空気銃の申請にかかる負担軽減(3)

ページ番号:0011154 更新日:2021年11月1日更新

郵送又は代理人による申請等の手続

技能講習通知書・技能講習修了証明書の受領

1 技能講習受講申込みは、従来どおり、申請者本人が窓口で行うか、代理人による申請手続を行ってください。※郵送による手続はできません。

 技能講習通知書の郵送での交付を希望する場合は、受講申込みの際にお申し出ください。

代理人による申請

2 技能講習通知書の受領方法

郵送を希望する場合

 技能講習通知書の準備が整った旨の連絡を受けた後、返信用封筒(長形3号・120×235ミリメートル)に、申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、簡易書留郵便に必要な額(404円)の切手を貼付して、住所地を管轄する警察署に郵送してください。

山口県内の警察署

代理人による受領を希望する場合

 代理人による技能講習受講申込みをし、且つ、代理人による技能講習通知書の受領を希望される場合は、申し込みの際にお申し出ください。

3 技能講習修了証明書の受領方法

郵送を希望する場合

 講習の過程を修了した旨の連絡を受けた後、返信用封筒(角型2号・240×332ミリメートル)に、申請者の郵便番号、住所、氏名を記載し、簡易書留郵便に必要な額(440円)の切手を貼付して、住所地を管轄する警察署に郵送してください。

代理人による受領を希望する場合

 講習の過程を修了した旨の連絡を受けた後、申請者ご本人が委任状を作成してください。
 申請者から依頼を受けた代理人は、委任状と身分証明書 (PDF:60KB)を持参のうえ、管轄の警察署で受領してください。

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(編集 生活安全企画課)

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