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登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について

ページ番号:0011173 更新日:2024年2月1日更新

1 保管場所証明の手続が必要な場合

  • 新規登録-登録自動車を購入する場合
  • 変更登録-登録自動車を所持している使用者の住所や氏名の変更をする場合(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)
  • 移転登録-使用者の名義変更をする場合(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)

2 保管場所証明の手続が必要な地域(適用地域)

山口県内全域
(ただし、現岩国市の旧本郷村、現萩市の旧川上村、福栄村、旭村、むつみ村は適用地域外ですので申請の必要はありません)

​参考:山口県内の保管場所手続適用地域 (PDF:447KB)

3 申請に必要な書類

◎自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
※「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、申請者名義の公共料金の領収書や公的機関が発行する許可証、証明書(営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本等)、コピー機等のリース機器の契約書など居住実態、営業実態を疎明できる資料が必要となります。
◎保管場所の所在図・配置図
※次に掲げる場合は、「所在図」のみを省略することができます。

  • 「使用の本拠の位置」が「保管場所の位置」と同一であるとき
  • 自動車買い換えの際、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が旧自動車と同一で、かつ、申請時に旧自動車を保有しているとき(この場合、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を必ず記載)。ただし、付近に目標物がない等で、保管場所の位置が明らかでない場合は、「所在図」を提出していただく場合があります。

〇 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
~保管場所が申請者所有の土地である場合に提出
〇 保管場所使用承諾証明書
~保管場所が申請者以外の者の所有する土地である場合に提出

※駐車場賃貸借契約書の写し等でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できない内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認ください。

【注意】
※提出書類の押印、訂正印の必要はありません。

4 手数料

2,700円
(自動車保管場所証明交付手数料2,100円+保管場所標章交付手数料600円)

5 注意事項

  • 原則、証明書交付後の訂正はできません。内容を確実に確認して申請してくだい。
  • 運輸支局の手続に必要な保管場所証明書は交付後、証明日から概ね1ヶ月以内のものとなっていることから、1ヶ月以内に運輸支局での手続を済ませてください。 

6 「自動車保管場所関係手続のワンストップサービス(電子申請)」利用上のご案内

 自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明申請、自動車諸税の納付等)は、それぞれの行政機関へ出向いて行う必要がありますが、これらの手続をオンライン方式で一括して行うことを可能にしたのが「ワンストップサービス(OSS)」です。
 申請を行うにあたっては、国土交通省「自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト(OSSポータルサイト)」で利用上の注意、申請の流れ等を確認のうえ、申請を行ってください。

 「自動車保有関係手続のワンストップサービス・ポータルサイト」へ<外部リンク>

7 ワンストップサービスをご利用の方のうち、標章の郵送を希望される方へ 

 

 ワンストップサービス(OSS)により申請された方で、標章の郵送を希望される場合は、申請時にOSSポータルサイト上で郵送希望の有無を選択してください。
 その後、OSS申請画面の「現在の申請状況」が「保管場所標章交付手数料納付待ち」と表示されていることを確認後、保管場所標章交付手数料を電子納付してください。
 手数料納付後、
⑴必要事項を記載した「保管場所標章郵送希望申請一覧」
⑵返信用レターパック(以下1~3を記載したもの)
 1.郵送先(お届け先):ご自身の住所、氏名、電話番号
 2.差出人(ご依頼主):郵送先警察署の住所、警察署名、警察署の電話番号
 3.品名:保管場所標章
を準備していただき、⑴及び⑵を任意の封筒に封入するなどして警察署に送付してください。
 所定の手続きが終了後、警察署から郵送先へ標章を郵送します

【注意事項】
 同手続に係る一切の費用は申請者のご負担となります。

8 様式ダウンロード

関係様式(保管場所証明)PDF形式

関係様式(保管場所証明)Excel形式

記載例

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