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登録自動車の保管場所証明の手続について

ページ番号:0011173 更新日:2022年6月16日更新

1 保管場所証明の手続が必要な場合

自動車の画像

  • 新規登録(登録自動車を購入する場合)
  • 変更登録(登録自動車を所持している使用者が引越し等した場合等)
  • 移転登録(使用の本拠の位置変更を伴う使用者の名義変更)

2 保管場所証明の手続が必要な地域(適用地域)

山口県内全域
(ただし、現岩国市の旧本郷村、現萩市の旧川上村、福栄村、旭村、むつみ村は適用地域外ですので申請の必要はありません)

​参考:山口県内の保管場所手続適用地域 (PDF:447KB)

3 申請に必要な書類

◎自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
※「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、申請者名義の公共料金の領収書や公的機関が発行する許可証、証明書(営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本等)、コピー機等のリース機器の契約書など居住実態、営業実態を疎明できる資料が必要となります。
◎保管場所の所在図・配置図
※次に掲げる場合は、「所在図」のみを省略することができます。

  • 「使用の本拠の位置」が「保管場所の位置」と同一であるとき
  • 自動車買い換えの際、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が旧自動車と同一で、かつ、申請時に旧自動車を保有しているとき(この場合、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を必ず記載)。ただし、付近に目標物がない等で、保管場所の位置が明らかでない場合は、「所在図」を提出していただく場合があります。

〇 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
~保管場所が申請者所有の土地である場合に提出
〇 保管場所使用承諾証明書
~保管場所が申請者以外の者の所有する土地である場合に提出

※駐車場賃貸借契約書(写し)でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できない内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認ください。

【注意】
※提出書類の押印、訂正印の必要はありません。

4 手数料

2,700円
(自動車保管場所証明交付手数料2,100円+保管場所標章交付手数料600円)

5 注意事項

  • 証明書交付後の訂正はできません。再申請(手数料も再度必要)となりますので、内容を確実に確認して申請してくだい。
  • 運輸支局の手続に必要な保管場所証明書は交付後、証明日から概ね1ヶ月以内のものとなっていることから、1ヶ月以内に運輸支局での手続を済ませてください。

6 様式ダウンロード

関係様式(保管場所証明)PDF形式

関係様式(保管場所証明)Excel形式

記載例

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