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軽自動車(軽四)の保管場所届出手続について

ページ番号:0011174 更新日:2024年2月1日更新

1 保管場所届出の手続が必要な場合

  • 軽自動車(新車)を購入した場合
  • 軽自動車(中古車)の購入又は譲り受けなどにより、保管場所を変更した場合
  • 軽自動車の使用の本拠の位置を届出適用除外地域から適用地域に変更し、かつ、保管場所を変更した場合
  • 届出後に軽自動車の保管場所を変更した場合
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合

2 軽自動車の保管場所届出手続が必要な地域(適用地域)

 軽自動車保有者の住所等(使用の本拠の位置)が適用地域にある場合に届出手続が必要となります。
 適用地域は、平成12年6月1日現在の6市(岩国市、徳山市、防府市、山口市、宇部市、下関市)で、それ以降に合併した地域は適用地域外ですので、手続の必要はありません。
【山口県内の軽四届出適用地域】

  • 岩国市(旧美和町、美川町、錦町、周東町、玖珂町、由宇町、本郷村を除く)
  • 徳山市:現周南市(旧新南陽市、鹿野町、熊毛町を除く)
  • 防府市
  • 山口市(旧小郡町、秋穂町、阿知須町、徳地町、阿東町を除く)
  • 宇部市(旧楠町を除く)
  • 下関市(旧豊浦町、豊北町、菊川町、豊田町を除く)

​参考:山口県内の保管場所関係手続適用地域図 (PDF:447KB)

3 申請に必要な書類

◎自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)

※「届出者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、届出者名義の公共料金の領収書や公的機関が発行する許可証、証明書(営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本等)、コピー機等のリース機器の契約書など居住実態、営業実態を疎明できる資料が必要となります。
◎保管場所の所在図・配置図
※次に掲げる場合は、「所在図」のみを省略することができます。

  • 「使用の本拠の位置」が「保管場所の位置」と同一であるとき。
  • 自動車買い換えの際、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が旧自動車と同一であるか、届出日の前15日以内までに旧自動車を保有していたとき(この場合、届出書に旧自動車の保管場所標章番号を必ず記載してください。)

〇保管場所使用権限疎明書面(自認書)
~保管場所が届出者所有の土地である場合に提出
〇保管場所使用承諾証明書
~保管場所が届出者以外の者の所有する土地である場合に提出

※駐車場賃貸借契約書(写し)でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、届出者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できない内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認ください。

【注意】
※提出書類への押印、訂正印の必要はありません。

4 手数料

保管場所標章交付手数料600円

5 様式ダウンロード

関係様式(軽四届出)PDF形式

関係様式(軽四届出)Excel形式

記載例

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