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山口県警察本部 > 申請・手続・入札 > 保管場所手続Q&A

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保管場所手続Q&A

ページ番号:0011175 更新日:2024年2月1日更新

Q:普通自動車と軽自動車では手続が違うと聞きましたが何が違うのですか。

 普通自動車にナンバープレートを付けたり、自動車検査証の名義変更をするときは、運輸支局で自動車の登録(新規・変更・移転)手続を受けなければならず、その登録手続には警察署で交付された「自動車保管場所証明書」が必要です。
 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続しますが、「自動車保管場所証明書」は必要ありません。但し、軽自動車は保管場所の位置等を管轄の警察署長に届出なければならないこととなっていますので、軽自動車検査協会の手続とは別個に保管場所届出手続をしなければなりません。
 普通自動車と軽自動車では、それぞれ、申請書類、手数料、適用地域等が異なりますので注意してください。

Q:「自動車の使用の本拠の位置」と「申請(届出)者住所」が異なる場合は何が必要ですか

 実際に居住実態や事業活動の実態があることを疎明してもらうため、申請(届出)者名義の公共料金の領収書や公的機関が発行する許可証、証明書(営業許可証、課税証明書、納税証明書、会社登記簿謄本等)、コピー機等のリース機器の契約書など居住実態、営業実態を疎明できる資料を確認させていただきます。
 「住民票や登記事項証明書の住所」と「使用の本拠の位置」が一致している場合は、疎明書類を準備していただく必要ありません。

Q:子供が親名義の土地建物を保管場所とした場合は「自認書」と「承諾書」のどちらを提出すればいいですか。

 土地の所有者である親の「承諾書」が必要です。

Q:夫婦共同名義の土地建物を保管場所とした場合は、「自認書」と「承諾書」のどちらを提出すればいいですか。

 「自認書」に夫婦で連署してください。

Q:マンションの駐車場を保管場所とした場合は、「自認書」と「承諾書」のどちらを提出すればいいですか。

 マンション管理組合等の「承諾書」を提出してください。

Q:親と同居している子供が、親所有の自動車を譲受け、運輸支局で自動車の名義変更をしようと思いますが、住所(使用の本拠の位置)も保管場所も変更がない場合でも、自動車保管場所証明書が必要ですか

 自動車保管場所証明書は必要ありません。
 但し、住所に変更はないが、譲受けた自動車の保管場所を変更したような場合には、保管場所の変更手続が必要となります。

Q:他県の申請書類でも使用することができますか

 法律に定める様式に基づき作成されたものであれば、使用することはできます。

Q:登記上、私有地となっている自宅前の路地を保管場所とすることはできますか。関係住民からも承諾を得ています。

 登記上の私有地であっても、形状が道路であれば関係住民の承諾があっても、通常、保管場所として認めることはできません。
 道路と私有地部分の見分けが困難で、日頃から他者(車)が自由に通行しているような場所は道路とみなされ、保管場所とすることができません。

Q:警察署で自動車保管場所証明の交付を受けましたが、運輸支局へ行く暇がなく、1ヶ月半を過ぎて運輸支局で登録しようとしたところ、自動車保管場所証明の有効が過ぎているので使えないと言われました。どうすればいいですか。

 再度、警察署に同じ内容で自動車保管場所証明申請していただく必要があります。(手数料も再度かかります)
 運輸支局の手続に必要な保管場所証明書は、「証明日から概ね1ヶ月以内のもの」とされているので、このようなことがないよう運輸支局の手続は、証明日から1ヶ月以内に行うようお願いします。

Q:申請書に記載した内容が間違っており、運輸支局で登録できませんでした。この場合、交付を受けた警察署へ行けば訂正してもらえますか

 原則、証明書交付後の訂正はできません。
 警察署の窓口では、車の車体番号、型式、大きさや住所等が正しいかどうかまではチェックできませんので、販売会社の書類、自動車検査証、住民票、印鑑証明等で確認するなどして、申請書は正確に記載してください。

Q:申請から保管場所証明書の交付まで、どのくらいの日数がかかりますか。

 記載内容の不備など特段の事情がなければ、7日以内に保管場所証明書を交付することとなっています。交付予定日は受付の際、各警察署窓口でご案内します。