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「融資保証金詐欺」の被害を防止するために

ページ番号:0011185 更新日:2022年7月5日更新

 多重債務者や中小企業経営者等のデータを元にして、融資勧誘のハガキやDm、ファックス等を送り付けたり、週刊誌等に低利融資の広告を出したりし、資金繰りに悩む消費者からの融資申し込みに対して、「あなたは、貸付禁止者として登録されており融資が困難である。しかし、保証協会に保証金を納めれば融資を受けることが可能になります。」などと、保証金等を名目として、現金を指定する口座に振り込ませようとする融資保証金詐欺が発生しています。
 騙されたと気がついても、振り込んでしまった後では被害の回復が難しいケースがほとんどです。

被害を防止するための注意事項

  •    正規の貸金業者であれば、保証料や登録料、データ抹消費用等、いかなる名目であっても、融資を前提にして消費者から現金を振り込ませることは考えられません。
  •    提携する金融機関に裏で話をつけてあるからと、信用状態を計るため等の理由で、別の金融機関等で融資を受けさせて融資金を送金させて騙し取る手口もあります。
  •    中小企業・商店等の経営者に対しては、手形や小切手等を送らせたり、バッグや装飾品等のブランド品、電気製品等をクレジットで購入させて送らせる手口もあります。
  •    融資申込みの電話をする前に、相手方が本当に信頼できる業者か、よく確認してみてください。正規の金融業者であれば、必ず電話帳に掲載されているはずです。また、貸金業協会等で確認するという方法もあります。

(編集 警察県民課)