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検定合格者審査の実施について
~令和7年10月14日(火曜日)受付開始~
山口県公安委員会告示第 42号
警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定により、検定合格者審査を次のとおり実施する。
令和7年9月30日
山口県公安委員会
1 審査を行う警備業務の種別及び級並びに審査の定員
(1) 種別及び級
空港保安警備業務(1級) 空港保安警備業務(2級)
施設警備業務(1級) 施設警備業務(2級)
交通誘導警備業務(1級) 交通誘導警備業務(2級)
核燃料物質等危険物運搬警備業務(1級) 核燃料物質等危険物運搬警備業務(2級)
貴重品運搬警備業務(1級) 貴重品運搬警備業務(2級)
(2) 定員
30名
2 審査の日時及び場所
日時 令和7年11月10日(月曜日)午前9時から正午まで
場所 山口市滝町1番1号 山口県警察本部
3 審査の対象者
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)第1条第1項に規定する検定(以下「旧検定」という。)に合格した者(次のいずれかに該当する者を除く。)
(1) 規則の施行の際現に旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して1年以上である警備員
(2) 規則の施行の際現に旧検定に係る警備業務に係る旧規則第12条第1項に規定する指定講習の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して1年以上である者((1)に掲げる者を除く。)
4 審査の方法
学科試験及び実技試験により行うものとする。
5 審査申請書の受付期間及び時間
令和7年10月14日(火曜日)から同月17日(金曜日)までの間
なお、受付期間内でも、申請者の数が受検定員に達したときは、受付を締め切るものとする。
6 審査申請書の提出先
(1) 山口県公安委員会から旧規則第8条の合格証の交付を受けている者
山口県内の最寄りの警察署
(2) 山口県公安委員会以外の公安委員会から旧規則第8条の合格証の交付を受けている者
山口県内の住所地を管轄する警察署、又は、その者が警備員である場合におけるその者が属する山口県内の営業所の所在地を管轄する警察署
7 提出書類
(1) 審査申請書(規則附則別記様式によること。)
(2) 添付書類
ア 6の(2)に該当する者にあっては、山口県内の住所地を疎明する書面又は山口県内の営業所に属することを疎明する書面
イ 写真(縦3センチメートル、横2.4センチメートルとし、申請前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上三分身像及び無背景のものとする。裏面には、氏名及び撮影年月日を記入すること。)
ウ 旧規則第8条の合格証の写し
8 審査手数料
4700円に相当する山口県収入証紙を審査申請書の下部余白欄に貼ること。この収入証紙には、消印をしないこと。
9 その他
(1) 審査申請書は、審査申請書を提出することとなる警察署に請求すること。
(2) この審査についての問合せは、山口県警察本部生活安全部生活安全企画課(電話083-933-0110)にすること。
申請書はこちらから
(編集 生活安全企画課)