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外国免許保有者が日本国内で運転をするには?

ページ番号:0173429 更新日:2026年2月19日更新

日本国内での運転に必要な免許 

 外国の免許を所持している方が、日本国内で運転をするには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。

(1) 日本の運転免許証

(2) ジュネーブ条約に基づく国外運転免許証

 国外免許証」のページをご確認ください。
運転できる期間は、日本に上陸した日から起算して1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い期間です。

日本に住民登録している方は、日本を出国し、3か月未満のうちに再び日本に上陸した場合、その上陸の日は、日本で自動車等を運転できる期間の起算日にはなりません。

(3) 外国運転免許証制度の対象国の運転免許証​

対象国​「スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾」
​運転できる期間は、日本に上陸した日から起算して1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い期間です。
※日本に住民登録している方は、日本を出国し、3か月未満のうちに再び日本に上陸した場合、その上陸の日は、日本で自動車等を運転できる期間の起算日にはなりません。​
対象国の方が、翻訳文を所持していれば運転が可能です。
翻訳文は以下の機関が発行したものに限ります。

  • (一社)日本自動車連盟【JAF】 
  • (一社)訪日運転者支援協会(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー及びモナコの免許に限る)
  • ジップラス(株)
  • 当該国の領事館 
  • 台湾日本関係協会(台湾免許に限る)
  • ドイツ自動車連盟(ドイツ免許に限る)