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違反者講習

ページ番号:0211676 更新日:2024年2月1日更新

目次

1 違反者講習の概要

2 違反者講習の対象者

3 講習の内容

4 講習の受講方法

5 受付時間・場所

6 持参するもの

7 よくある質問

1 違反者講習の概要

「違反者講習」は、運転免許の停止処分ではありませんので、当日も自動車等を運転することができます。

「違反者講習」とは

  • 違反点数が3点以下の軽微な違反行為や事故により、累積点数が6点になった方が受けなければならない講習です。​

「違反者講習」を受講した場合

  •  運転免許の停止処分にはなりません。
  •  累積点数が0点となります。(ただし、違反の記録まで消えるわけではありませんので、次回の免許更新では優良運転者になりません。)

「違反者講習」を受講しなかった場合

  • 運転免許の停止処分を受けることになります。
  • 停止期間の短縮はできません。(停止処分者講習を受講できません)

2 違反者講習の対象者等

(1)   違反者講習の対象者

  • 交通違反等の点数が3点以下の軽微な違反により、その累積点数が6点となった方が対象です。
  • ただし、過去3年以内に違反者講習や免許停止処分等の対象となった方は受講することはできません。

(2) 受講可能期間

  • 公安委員会から「違反者講習通知書」が送付され、受け取った日の翌日から1か月以内に受講可能となります。
  • やむを得ず受講できない場合は(海外旅行、災害、病気等)お問合せください。

3 講習の内容

講習の内容
講習名 講習時間 講習内容 講習手数料
社会参加活動体験 6時間
午前9時25分
から
午後4時35分
・座学
・社会参加活動体験とは、交差点付近での交
 通監視活動の啓発活動等
9,950円
自動車等による実技指導

・座学
・自動車等を使用しての実技指導

13,400円

4 講習の受講方法

  •  講習通知書を受領後、同封されている回答書(ハガキ)にA(社会参加活動体験​)又はB(自動車等による実技指導​)を選択し、送付する。
  •  指定された受講日に受講する。

5 受付時間・場所

  • 受付時間:午前9時00分から午前9時20分
  • 受付場所:山口県総合交通センター4階 安全運転学校

6 持参するもの

  • 違反者講習通知書
  • 運転免許証
  • ボールペンなどの筆記用具
  • 講習料(支払い方法は現金のみです。)  

7 よくある質問

Q1 違反者講習を受けたいが変更したい場合はどうするのか。​

  • 通知を受けて1か月以内であれば変更は可能です。
  • 山口県総合交通センターに連絡し、相談してください。

Q2 講習日当日は、自動車等を運転していいのか。

  • 行政処分ではありませんので、運転できます。