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特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等ついて

ページ番号:0214021 更新日:2023年6月14日更新

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

 【車体の大きさ】
  長さ: 190センチメートル以下  幅: 60センチメートル以下
 【車体の構造】
  ・ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
  ・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  ・ オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  ・ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等

 これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
 これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

運転者の年齢制限

〇 16歳未満の者の運転の禁止

  16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
  16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。

主な交通ルール(運転する前に)

〇 保安基準への適合等

  特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付けなければなりません。
   ※ 特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全の確保のため、小型のナンバープレートを取り付けるようにしましょう。

性能等確認済シール

〇 飲酒運転の禁止

  お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
  飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

電動キックボード 飲酒運転 禁止 イラスト

 

通行する場所

〇 車道通行の原則

  車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
  道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません

通行場所 イメージ図

特定小型原動機付自転車・自転車専用 標識

普通自転車専用通行帯 標識

〇 左折又は右折の方法

 ・ 左折の方法
   左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません

特定小型原動機付自転車 左折方法 イメージ図

 ・ 右折の方法
   どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」(※)をしなければなりません
   (※)青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと

特定小型原動機付自転車 右折方法 イメージ図

主な交通ルール

〇 信号機の信号に従う義務

  原則として、車両用の信号に従わなければなりません。

 通行の禁止

  道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。

  

 【主な関係道路標識】

通行止め 車両通行止め 車両進入禁止 特定小型原動機付自転車・自転車通行止め 標識

 特定小型原動機付自転車は、通行・進入してはいけません。

指定方向外進行禁止 一方通行 特定小型原動機付自転車・自転車一方通行 標識
 特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。​

〇 一時停止すべき場所

  道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。

一時停止 標識図

〇 歩行者の優先

  歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

〇 その他守らなければならないこと

  スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
  また、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で音楽等を聞きながら運転してはいけません。

電動キックボード スマホ見ながら運転 イヤホンで音楽聞きながら運転 危険 イラスト

例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合

 特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。

 【特例特定小型原動機付自転車の基準】

  ・ 最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
  ・ 時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること 等
   ※ スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合には、基準を満たさず、歩道を通行することはできません。

 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
 歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることになるときは一時停止しなければなりません。

特定小型原動機付自転車 歩道通行 イメージ図

普通自転車及び歩行者等専用 標識

 

安全利用のために

〇 乗車用ヘルメットの着用

  交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

女性警察官 乗車用ヘルメット着用 イラスト

 

交通事故の場合の措置

 交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。
 これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
 交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。

  1.  事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
  2.  負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
  3.  事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。

特定小型原動機付自転車講習について

 特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(特定小型原動機付自転車講習)制度は、特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守を徹底するため、特定小型原動機付自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
 受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます

特例特定小型原動機付自転車の詳しい交通ルール等

 特定小型原動機付自転車の詳しい交通ルール等は、警察庁ウェブサイトをご覧ください。

    警察庁ウェブサイト↓

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>