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施設占有者の方へ

ページ番号:0222000 更新日:2023年8月24日更新

 あなたが管理している施設において、忘れ物や落とし物に関する手続はどうしていますか?

 山口県警察では、施設占有者の方のために遺失物法の手続に関する資料などをご用意していますので、是非ご活用ください。

 

遺失物取扱いのしおり

 「遺失物取扱いのしおり(施設占有者の皆様へ)」は、施設で拾われた忘れ物や落とし物の取り扱いについて、施設占有者としてしなければならない手続をまとめたものです。

 遺失物取扱いのしおり(施設占有者の皆様へ) (PDF:531KB)

 

拾得物件提出書

 施設占有者は、落とした方が判明しないときは、お客様などから交付を受けた日(又は自ら拾得した日)から1週間以内に、物件に「提出書」を添えて警察に提出してください。1週間以内に提出しない場合、施設占有者の所有権を取得する権利などを失います。

 なお、下記「提出書」はモデルとして示したものであり、すでに使用している様式があればそれでも差し支えありませんが、権利関係等、モデル様式と同じ内容を網羅したものを提出してください。

 提出書(モデル様式) (Excel:49KB)

 提出書(モデル様式)記載例 (PDF:325KB)

 

遺失物管理プログラム

 山口県警察では、忘れ物や落とし物の情報をパソコンで管理でき、警察署に提出するデータの作成ができる「遺失物管理プログラム」を無償で提供しています。このプログラムを活用することにより、忘れ物や落とし物の管理・検索が容易になるとともに、作成したデータを電子申請により送信又は保存した電磁的記録媒体を持参することで手続の迅速化が図れます。

  遺失物管理プログラムのページへ

 

電子申請によるデータ送信

 「遺失物管理プログラム」などで作成した忘れ物や落とし物に関するデータを電子申請により警察署会計課に送信することができます。この送信機能を利用することにより、電磁的記録媒体が不要となります。

  遺失物法関係電子申請のページへ

 

(編集 会計課)

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