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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます!
生活道路における法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。住宅街などにある幅員の狭い生活道路の速度抑制を図り、歩行者や自転車の安全を確保することが目的です。ただし、法定速度の引き下げ対象とならない道路もあります。
引き続き60km/hで走行できる道路
○ 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
○ 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
○ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
○ 自動車専用道路
○ 道路の構造上又は柵その他の工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
○ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
○ 自動車専用道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、40km/hの道路標識が設置されている道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hになります。
例えば、40km/hの道路標識が設置されている道路では、最高速度は30km/hではなく、40km/hになります。
