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外国人の方へ【重要なお知らせ】
外国人の方へ
令和7年10月1日から道路交通法施行規則の改正により、外国人の方が免許証の更新又は住所変更の手続をする際は、次の書類を確認させていただきます。
提示ができない場合、手続を受理することができませんのでご注意ください。
住民基本台帳法の適用を受ける外国人の方
次のいずれかの書類の提示が必要です。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民票の写し (住民基本台帳法第30条の45の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項が記載されたものに限られます。)
注意 在留カードを更新中の方は、行政書士等による預かり書やコピーでは手続できません。
住民票の写しに記載されている在留期間が経過している方も手続できません。
マイナンバーカード(マイナ免許証でないもの)のみの提示では、免許証の更新又は住所変更はできません。
住民基本台帳法の適用を受けない外国人の方
- 外務省の発行する身分証明書
- 権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの(米軍基地所属の外国籍の方については、日米地位協定に基づく身分証明書〈IDカード〉)
上記のいずれかの書類の提示に加え、
- 公の機関が発行した住所確認書類
の提示が必要となります。