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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます

ページ番号:0344735 更新日:2026年4月27日更新
リーフレット
リーフレット2

生活道路における自動車の法定速度引き下げについて

令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。住宅街などにある幅員の狭い生活道路など、道路状況等に応じて速度抑制を図り、歩行者や自転車の安全を確保することが目的です。

30km/hへ引き下げとなる生活道路について

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことを言います。ただし、中央線等の有無に関わらず道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定速度に従ってください。
道路のイメージ

引き続き60km/hで走行できる道路について

○道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
○道路の構造上又は柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
○高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例:料金所)
○自動車専用道路
道路のイメージ2