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2-1 政治団体を設立する際には、どのような手続が必要ですか?

ページ番号:0328203 更新日:2026年1月8日更新

回答

 政治団体は、その組織の日又は政治団体となった日から7日以内に、郵便によることなく文書で、組織等された旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日等について、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければなりません。
 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。

関係条文

 政治資金規正法第6条

関連リンク

 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の諸届様式について​