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政治団体は、届出事項に異動(変更)が生じた場合、その異動の日から7日以内に、郵便によることなく文書で、その内容を届け出なければなりません。 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。
政治資金規正法第7条
政治資金規正法の規定に基づく政治団体の諸届様式について