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2-2 政治団体の届出事項に異動(変更)があった場合には、どのような手続が必要ですか?

ページ番号:0328204 更新日:2026年1月8日更新

回答

 政治団体は、届出事項に異動(変更)が生じた場合、その異動の日から7日以内に、郵便によることなく文書で、その内容を届け出なければなりません。
 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。

関係条文

 政治資金規正法第7条

関連リンク

 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の諸届様式について