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政治団体が解散し、又は政治団体でなくなった場合、その解散等の日から30日以内(国会議員関係政治団体(法定記載事項(これらの事項がないときは、その旨)を収支報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であったものを含む。)については、60日以内)に、その旨及び年月日を届け出るとともに、解散等の日までの収支報告書を提出しなければなりません。 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。
政治資金規正法第17条
政治資金規正法の規定に基づく政治団体の諸届様式について