ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 山口県選挙管理委員会よくある質問 > 政治活動のルール > 政治団体 > 2-3 政治団体が解散し、又は政治団体でなくなった場合には、どのような手続が必要ですか?

本文

2-3 政治団体が解散し、又は政治団体でなくなった場合には、どのような手続が必要ですか?

ページ番号:0328208 更新日:2026年1月8日更新

回答

 政治団体が解散し、又は政治団体でなくなった場合、その解散等の日から30日以内(国会議員関係政治団体(法定記載事項(これらの事項がないときは、その旨)を収支報告書に記載すべき年において国会議員関係政治団体であったものを含む。)については、60日以内)に、その旨及び年月日を届け出るとともに、解散等の日までの収支報告書を提出しなければなりません。
 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。

関係条文

 政治資金規正法第17条

関連リンク

 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の諸届様式について