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政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係る全ての収入、支出、翌年への繰越しの金額及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。 詳しい手続についてはこちらをご確認ください。
政治資金規正法第12条、19条
政治資金規正法の規定に基づく政治団体の収支報告書の提出について