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衆院選・知事選の不在者投票に係る留意事項
不在者投票指定施設において、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び山口県知事選挙の不在者投票を行う場合は、次の事項に留意してください。
1 不在者投票ができる期間
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び山口県知事選挙は、不在者投票ができる期間が異なります。
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び山口県知事選挙「すべての不在者投票ができる期間」は、
2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
(午前8時30分から午後5時まで)
となります。
(1) 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査「両方の不在者投票ができる期間」は、
2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
(午前8時30分から午後5時まで)
となります。
※ 事務処理誤り等を防止するため、少なくとも衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は、「同時に」行っていただくようお願いします。
(参考)衆議院議員総選挙
1月28日(木曜日)~2月7日(土曜日)
(午前8時30分から午後5時まで)
(参考)最高裁判所裁判官国民審査
- 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
(午前8時30分から午後5時まで)
※ 国民審査法第16条の2の規定により衆議院議員総選挙の期間より短くなります。
(2) 山口県知事選挙
1月23日(金曜日)~2月7日(土曜日)
(午前8時30分から午後5時まで)
2 選挙人から徴する「投票用紙及び投票用封筒の請求依頼書」
(1) 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
不在者投票指定施設あて郵送予定ですが、公示日には間に合わない見込みです。
お急ぎの場合は、PDFデータが完成し次第掲載しますので、そちらを印刷してご利用ください。
または、「指定病院等における不在者投票の手引」の別記様式3の選挙名を
「令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査」につき、不在者投票をするため投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することを依頼します。
となるよう修正して、ご利用いただくこともできます。
(2) 山口県知事選挙
既に不在者投票指定施設あて郵送済みです。
また、PDFデータを掲載していますので、そちらを印刷して利用することもできます。
3 投票用紙等の請求・送致
各市町の選挙管理委員会へお尋ねください。
4 不在者投票事務経費等の請求
(1) 山口県選管へ請求できる施設
ア 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
「山口県内に所在」する不在者投票指定施設
(県外に選挙人名簿の登録のある場合でも、その選挙人が、山口県内に所在する不在者投票指定施設の入所者であれば、山口県選管へ請求してください。)
イ 山口県知事選挙
不在者投票指定施設
(県外の施設でも、山口県内に選挙人名簿の登録がある選挙人を対象に、山口県知事選挙の不在者投票を行うことができます。その場合の経費は、山口県選管へ請求してください。)
(2) 不在者投票事務経費
ア 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と山口県知事選挙の不在者投票を「同時」に行った場合
選挙人1人当たり「1,236円」を「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査」の経費として請求してください。
(選挙人が複数の選挙に投票しても、請求できるのは1人につき1,236円です。)
イ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と山口県知事選挙の不在者投票を「別に」行った場合
選挙人1人当たり「1,236円」を「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査」と「山口県知事選挙」それぞれの経費として請求してください。
ウ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票「のみ」又は山口県知事選挙の不在者投票「のみ」を行った場合
不在者投票を行った選挙について、選挙人1人当たり「1,236円」を請求してください。
(3) 外部立会人経費
ア 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と山口県知事選挙の不在者投票を「同時」に行った場合
市町選管が選定した外部立会人に対する、実際に立会に従事した時間に応じ謝金等として、1時間当たり「1,460円」(1日の上限12,400円)を「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査」の経費として請求してください。
イ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査と山口県知事選挙の不在者投票を「別に」行った場合
市町選管が選定した外部立会人に対する、実際に立会に従事した時間に応じ謝金等として、1時間当たり「1,460円」(1日の上限12,400円)を「衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査」と「山口県知事選挙」それぞれの経費として請求してください。
ウ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票「のみ」又は山口県知事選挙の不在者投票「のみ」を行った場合
不在者投票を行った選挙について、 市町選管が選定した外部立会人に対する、実際に立会に従事した時間に応じ謝金等として、1時間当たり「1,460円」(1日の上限12,400円)を請求してください。
(4) 請求先・請求書様式等
5 お問い合わせ先
山口県選挙管理委員会事務局
不在者投票経費支出担当
keihi@pref.yamaguchi.lg.jp
※ 選挙の前後は、多くのお問い合わせをいただいております。
可能な限り、「メール」でのお問い合わせへのご協力をお願いします。