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ZEHの啓発・導入支援に係る補助制度について

ページ番号:0144228 更新日:2025年4月15日更新

 県では、山口県産省・創・蓄エネルギー関連設備を導入した新築ZEHを購入し、ZEH等に係る情報発信・情報収集へ協力していただける個人に対して補助を行います。

新着情報

令和7年04月15日 要綱・要領等を更新し、令和7年度の受付期間を公開しました。

​ZEHとは

ZEH

 外皮の断熱性能等を大幅に向上させ、高効率な設備システムを導入することで、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現。
 その上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅です。

 

​補助要件等

​補助額

  定額20万円

​補助対象

対象住宅 (1~3を満たすZEH)

    1. 「ZEH」の基準を満たす住宅
    2. 山口県産省・創・蓄エネ関連設備を1つ以上導入(登録設備一覧はこちら)
    3. 
内覧会(完成見学会)を開催

対象者 (1~3を満たす方)

    1. 山口県内に自ら居住する(予定)方でZEHを新築 または 新築建売のZEHを購入
    
2. 「県税」及び「市町税のうち個人住民税」について滞納のない方
    3. 申請時及び事業完了1年後の住まいに関するアンケート調査に回答

​受付期間等

  • 受付期間〈1次募集〉令和7年4月16日(水)~ 令和7年4月30日(水)
         〈2次募集〉令和7年9月  1日(月)~ 令和7年9月12日(金)​​

  (注1)補助金交付決定前に、事業着手した場合は対象外となります。

    ※「事業着手」とは、補助対象事業に係る内覧会の開催です。

  (注2)定められた期日までに事業完了※​し、実績報告を提出できる場合に限ります。

    ※「事業完了」とは、補助対象事業に係る内覧会の開催を完了し、
      事業を行った住宅の引渡しを指します。

  • 受付方法〈1次・2次募集〉抽選式

    募集枠を超える申込みがあった場合、抽選にて当選者を決定します。
    また、抽選に当たっては新築ZEH+等を購入する者を優先して採択します。

            ※「新築ZEH+等」とは、ZEHよりも省エネ性能や外皮性能が高いZEH+又は
         太陽光発電設備からEV等に充電できる設備等を設置したZEHのことです。

  • 対象区分〈1次・2次募集〉以下の表のとおり県内3地区に区分し、それぞれの地区ごとに受付

受付地区
 ※1次募集の受付状況によって変更することがあります。

年間スケジュール

年間スケジュール(1次・2次) 

手続きの流れ

手続きの流れ(1次・2次)

アンケート調査

アンケート調査(1次・2次)

​交付要綱・要領等

よくある質問(Q&A抜粋)

・Q105
 補助金交付申請より前に新築に着工した場合、又は、建売住宅の売買契約を締結した場合は補助の対象ですか?

 A105
 既に着工・売買契約を締結した場合でも、県から補助金の交付を可とする通知を受けた後に、定められた内覧会を開催する場合は補助対象となります。

 ・Q201
  県の補助金は国や市町の補助金と併せて受けることができますか?

  A201
  併用可能です。
  ※国や市町の規定で県の補助金と併用を不可としている場合がありますので、御利用を検討されている団体の補助制度を確認してください。

(書類作成時の注意事項)

  • 【書類全般】様式に必要事項を記入した後、PDFにエクスポートして提出してください。
    ※PDFにエクスポート時に、適切に表示されているか確認をお願いします。
     文字が切れる場合は、Excel(リボン)の「表示」→「改ページプレビュー」で印刷範囲を確認してください。​
  • 【実績報告】添付書類の各種写真は、それぞれ撮影対象がわかるようにしてください

​受付窓口

  公益財団法人 山口県予防保健協会(山口県地球温暖化防止活動推進センター)

  〒753-0814  山口市吉敷下東3-1-1
  (Tel)083-933-0008(ダイヤルイン 7) (Mail)yccca@yobou.or.jp

  受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土日祝を除く)

提出方法(1~2のいずれか)

  1. 郵送(簡易書留やレターパック等送達過程が記録されるもの)  
  2. 電子メール(添付ファイルはすべてPDF形式に変換し、暗号化して送付)

  (注3)電子メールの提出の場合、暗号化されていないものは受けることはできません。
  (注4)持参した書類は受けることはできません。
  (注5)書類は期日までに受付窓口に必着のこと。期限を過ぎた書類は受付できません。

  ※お問い合わせは県環境政策課でもお受けします。

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