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指定管理者の優先交渉権者(候補者)の決定について

ページ番号:0011640 更新日:2024年11月18日更新

 下記の127施設について、外部有識者等で構成する選定委員会(各施設ごとに設置)の審査結果等を踏まえ、令和7年度から施設の管理を行う指定管理者の優先交渉権者(候補者)を決定しました。

 なお、優先交渉権者(候補者)を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要ですので、11月定例会に議案を提出する予定です。

 

【指定期間】 

 ・山口きらら博記念公園

   令和7年4月1日から令和17年3月31日まで(10年間)

 ・その他126施設

   令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)

 

公募施設

令和6年度中に指定管理者を募集した126施設について、優先交渉権者(候補者)を下記のとおり選定しました。

 

施設名

応募数

優先交渉権者(候補者)名

選定状況

施設所管課

山口しごとセンター

2

(株)日本マンパワー

HP

産業労働部 労働政策課

維新百年記念公園

1

(一財)山口県施設管理財団

HP

土木建築部 都市計画課

山口きらら博記念公園

2

きらら未来創発パートナーズ

HP

土木建築部 きらら博記念公園交流拠点化推進室

県営住宅等(123施設)

1

(一財)山口県施設管理財団

HP

土木建築部 住宅課

 

単独指定(非公募)施設

その他1施設について、優先交渉権者(候補者)を下記のとおり選定しました。

※ 港湾施設は、地元市町(関連団体を含む。)が主として施設の維持管理業務のみを無償で行っていること等から非公募とし、選定委員会の設置を省略しています。

 

施設名

優先交渉権者(候補者)名

選定状況

施設所管課

徳山下松港洲鼻船だまり

下松市

HP

土木建築部 港湾課