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山口県営住宅等の指定管理者の指定に係る優先交渉権者の決定について

ページ番号:0279216 更新日:2024年11月18日更新

山口県営住宅等の指定管理者の指定に係る優先交渉権者の決定について

 県では、令和7年度から県営住宅等(改良住宅、特定公共賃貸住宅を含む。)の管理を行う指定管理者を公募により選定することとしていますが、山口県営住宅指定管理者選定委員会(委員長 前田哲男)からの審査結果の報告を踏まえ、指定管理者の指定に係る優先交渉権者を以下のとおり決定しました。
 なお、優先交渉権者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要であり、県としては、11月県議会に議案を提出する予定です。

1.優先交渉権者

一般財団法人山口県施設管理財団

2.山口県営住宅指定管理者選定委員会からの報告書

3.応募者からの事業計画の概要

〇応募者からの提案額
  6,238,938千円
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