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建築物木材利用促進協定について

ページ番号:0333898 更新日:2026年1月23日更新

建築物木材利用促進協定とは

 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
 建築主等の事業者は、国や地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。

協定締結の目的

 この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
 協定を締結し、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国や地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指します。

協定の内容

協定者が、木材利用やその普及など、それぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めるものです。
[協定に記載する事項]
 (1)協定締結者
 (2)建築物木材利用促進構想の内容
 (3)構想の達成に向けた取組の内容
 (4)国又は地方公共団体の取組
 (5)協定の対象区域
 (6)協定の有効期間

山口県との協定締結手続きについて

 山口県との協定締結を希望する方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
 手続きの流れは、以下のとおりです。
 (1)事前相談
 (2)協定締結希望者による申入書の提出
 (3)協定内容の調整
 (4)協定の締結、公表

お問い合わせ先

山口県農林水産部 ぶちうまやまぐち推進課 販路開拓推進班
 電話番号 083-933-3395
 Fax番号  083-933-3359

参考