本文
環境保全型農業直接支払交付金
〔更新情報〕
- 有機農業の取り組みの支援対象作物一覧を更新しました。(2025年5月27日)
制度の概要
- 環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年4月に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法第78号、以下「法」という。)」に基づく日本型直接支払の1つです。
- 化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動に対し、国、県、市町が一体となって支援するものです。
※法に基づき県が策定する基本方針については、県農村整備課ホームページをご覧ください。
※環境保全型農業直接支払交付金制度の詳細については、農林水産省ホームページ<外部リンク>及び国パンフレット、手引きをご覧ください。
令和7年度版環境保全型農業直接支払交付金パンフレット (PDF:1.54MB)
環境保全型農業直接支払交付 令和7年度取組の手引き (PDF:5.07MB)
※本事業の申請にあたっての相談などは、支援を受けたい農地の所在する市町にお問い合わせください。
取組が可能な作物
- 本事業では、取組を実施する作物の化学肥料・化学合成農薬の使用を、県の慣行レベルから5割以上低減する必要があります。
- 山口県で支援対象となる作物については、「山口県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」を基に設定しています。
山口県慣行基準と5割低減の基準(環境直払用、令和7年5月現在) (PDF:182KB) - 県の慣行基準を設定していない品目で、本交付金の有機農業の取組の支援対象となる作物については次のとおりです。
県慣行基準のない品目の判定について(令和7年5月現在) (PDF:102KB) - 本事業の「有機農業」の取り組みは、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については支援の対象外になります。この判定は県で設定している慣行レベルを踏まえて行うことを基本としています。
山口県IPM実践指標
- 本事業で「総合防除」に取り組む場合、都道府県が策定するIPM実践指標の管理ポイントのうち、6割以上の取組を実施することが要件となっています。
- 山口県IPM実践指標は、次のページ掲載資料をご確認ください。
農業振興課ホームページ/IPMの取組
事業の評価
本事業は5年度ごとに事業が評価され、制度の見直しが図られています。山口県における事業評価は、以下の各報告書をご覧ください。