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建設業関係・解体工事業者の登録等について
1 解体工事業者の登録について
- 解体工事の規模や額にかかわらず解体工事の適正な施工を確保するため、平成13年5月30日より、建設業の許可が不要な小規模解体工事のみを請け負う場合でも解体工事業を営もうとする者は解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- 建設業法上「土木一式工事」、「建築一式工事」又は「解体工事」の許可を受けている者については登録の必要はありません。ただし、いずれの建設業の許可も廃業し、その後、引続き建築物等の解体工事業を営む場合(小規模解体工事のみを請け負う場合等)は、解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録が必要となりますので、留意してください。
2 技術管理者の設置
登録を受けるためには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で国土交通省令で定める基準に適合するもの(※技術管理者)を選任しなければなりません。
また、請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。
※ 技術管理者は(1)~(4)のいずれかに該当する者でなければなりません。
(1)次のいずれかに該当する者(実務経験)
ア 解体工事に関し、高等学校等を卒業した後4年以上又は大学等を卒業した後2年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(以下「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの
イ 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者
※ 無許可・無登録での経験は認められません。
※ 契約書、注文書、請書等で1か月につき1件程度の従事実績を確認します。この確認された実務経験の期間を積み上げていき、必要期間となるまで確認します。
(2)次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者(講習等+実務経験)
ア 解体工事に関し高等学校等を卒業した後3年以上又は大学等を卒業した後1年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの
イ 解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者
(3)次のいずれかに該当する者(資格等)
ア 1級建設機械施工又は2級建設機械施工(「第1種」又は「第2種」に限る)に合格した者
イ 1級土木施工管理又は2級土木施工管理(「土木」に限る)に合格した者
ウ 1級建築施工管理又は2級建築施工管理(「建築」又は「躯体」に限る)に合格した者
エ 1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
オ 1級の技能検定(「とび・土工」に限る)に合格した者又は2級の技能検定(「とび」又は「とび工」に限る)に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
カ 技術士法による第2次試験のうち技術部門を「建設部門」とするものに合格した者
キ 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
(4)国土交通大臣が上記(1)~(3)掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
3 欠格要件
以下のアからケの欠格要件に該当する者は、登録を行うことができません。
ア 解体工事業者の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
イ 解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその解体工事業者の役員であり、その処分日から2年を経過しない者
ウ 解体工事業者の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
オ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
カ 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記ア~オ又はキのいずれかに該当するとき
キ 解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に上記ア~オのいずれかに該当する者がいるとき
ク 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していないとき
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
4 登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。5年を超えて引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。更新の申請がなければ、登録は失効し、解体工事業を営むことができなくなりますので留意してください。
5 登録手数料(県証紙を登録申請書に貼付)
- 新規の登録 33,000円
- 更新の登録 26,000円
6 申請書類等の様式ダウンロード
「建設業関係要綱・様式等ダウンロード」から取得できます。
7 申請書類等の提出部数(申請者の控えは除く)
- 県内に主たる営業所のある解体工事業者 2部(正、副各1部)
- 県外に主たる営業所のある解体工事業者 1部(正1部)
8 登録申請書類等の提出先・お問い合わせ先
(1)県内に主たる営業所のある解体工事業者
土木建築事務所 |
所在地 |
電話番号 |
所管する市町 |
---|---|---|---|
岩国土木建築事務所 |
岩国市三笠町1-1-1 |
0827-29-1540 |
岩国市、和木町 |
柳井土木建築事務所 |
柳井市南町3-9-3 |
0820-22-0396 |
柳井市、周防大島町、 |
周南土木建築事務所 |
周南市毛利町2-38 |
0834-33-6471 |
下松市、光市、周南市 |
防府土木建築事務所 |
防府市寿町7-1 |
0835-22-3485 |
防府市、山口市 |
宇部土木建築事務所 |
宇部市琴芝町1-1-50 |
0836-21-7125 |
宇部市、山陽小野田市、 |
下関土木建築事務所 |
下関市貴船町3-2-1 |
083-223-7101 |
下関市 |
長門土木建築事務所 |
長門市東深川1875-1 |
0837-22-2920 |
長門市 |
萩土木建築事務所 |
萩市江向河添沖田531-1 |
0838-22-0043 |
萩市、阿武町 |
(2)県外に主たる営業所のある解体工事業者
山口県土木建築部監理課建設業班
所在地 山口市滝町1番1号 電話番号 083-933-3629
9 登録後の注意事項
(1)登録の更新
更新の登録申請書は、有効期間満了の日の30日前までに上記7の窓口へ提出してください。(上記3参照)
(2)変更の届出
次に掲げる事項について変更があったときは、その日から30日以内にその旨を上記7の窓口へ届け出てください。
ア 商号、名称又は氏名及び住所
イ 営業所の名称及び所在地
ウ 法人である場合には、役員等の氏名
エ 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
オ 技術管理者の氏名
(3)廃業等の届出
次のいずれかに該当することとなった場合、次に定める者はその日から30日以内に、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(平成13年山口県規則第100号)に定める様式(解体工事業廃業等届(別記第一号様式))を上記7の窓口へ届け出てください。
ア 死亡した場合その相続人
イ 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
ウ 法人が破産により消滅した場合その破産管財人
エ 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合その清算人
オ 山口県内において解体工事業を廃止した場合解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員
(4)建設業法上の許可を受けた場合の通知
登録後、建設業法上の「土木一式工事」、「建築一式工事」又は「解体工事」の許可を受けたときは、その旨を上記7の窓口へ通知してください。